2024年09月18日

「ロマンス詐欺の被害金回収」業者に名義貸し、弁護士に有罪判決…大阪地裁「法の趣旨に大きく反する」


以下は、讀賣新聞オンライン(2024/09/12 09:58)からの引用です。

「業者に弁護士名義を使わせてロマンス詐欺の被害金回収業務をさせたとして、弁護士法違反に問われた弁護士竹原孝雄被告(83)に対し、大阪地裁は11日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。

三輪篤志裁判長は「法の趣旨に大きく反する犯行で、刑事責任は軽視できない」と述べた。

判決によると、「RMC法律事務所」(東京)の代表弁護士だった竹原被告は元従業員らと共謀。

弁護士資格のない自営業村松純一被告(42)(弁護士法違反などで起訴)らに弁護士名義を利用させ、村松被告らは2021〜22年、ロマンス詐欺の被害者5人に被害金回収の助言をして着手金計約320万円を受け取った。

三輪裁判長は、竹原被告は犯行を持ちかけられた立場だが、従属する事情はなかったと判断。

ウェブサイトに広告を出して多くの依頼者を集め、高額の報酬を得ていたことも踏まえ、役割は重要だと指摘した。

一方、罪を認め、妻が監督を約束している点などを考慮し、執行猶予を選択した。

また、共謀したとして同法違反に問われた同事務所元従業員ら2人にも執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。」






以前、ブログで取り上げたような気がしていたのですが、勘違いだったようです。

同じような犯行が何件もあるので、良く憶えていません。

約320万円という金額だと、実刑ではなく、執行猶予なのですかね。

まあ、実刑でも、執行猶予でも、懲役刑であれば、弁護士資格を失うことには、変わりはないのですが。

posted by 森越 壮史郎 at 17:15| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月05日

弁護士、判決文写し偽造か 福岡地検が逮捕


以下は、共同通信(2024年09月05日)からの引用です。

「福岡地検特別刑事部は5日までに、民事訴訟の依頼を受けながら実際には提訴せず、判決文の写しを偽造して依頼者に交付したとして、有印公文書偽造・同行使の疑いで、福岡県弁護士会所属の弁護士竹内佑記(たけうち・ゆうき)容疑者(34)=北九州市八幡東区=を逮捕した。

地検は認否を明らかにしていない。

逮捕は4日付。

逮捕容疑は昨年5月1日ごろ、久留米市の事務所で、土地の「抹消手続きをせよ」といった内容の文書をパソコンで自作した上、別の訴訟の判決文から裁判官の署名の写しを切り取って貼り付け、書類を偽造するなどした疑い。」






早速、福岡県弁護士会のホームページに、会長談話が掲載されていますが、懲戒手続も進行していたのですね↓

まだ、逮捕されただけで、有罪と決まった訳ではありませんが、判決文等の偽造は、たまに見かけますね。

弁護士にとっては、命取りとなる犯罪行為をするよりかは、普通に裁判をする方が、全然ハードルが低い筈なのですが、完全にメンタル的な問題なのでしょうね。

posted by 森越 壮史郎 at 19:35| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月04日

弁護士名義貸しの罪認める ロマンス詐欺被害金回収


以下は、共同通信(2024年09月03日)からの引用です。

「恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社役員らに弁護士名義を貸して法律事務をさせたとして弁護士法違反(非弁護士との提携)の罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士川口正輝(かわぐち・まさき)被告(38)は2日、大阪地裁で開かれた初公判で起訴内容を認め「弁護士の社会に対する信頼を毀損(きそん)した。反省している」と述べた。

検察側は冒頭陳述で、被害者の依頼について弁護士資格のない事務員に電話やLINE(ライン)による対応を任せていたと指摘。

受け取った着手金は約6億8千万円に上り、川口被告の報酬額は1億5500万円を超えていたとした。

地裁では2日、弁護士資格がないのに報酬目的で法律事務を行ったとして同法違反罪に問われた広告会社役員ら4人の初公判もあり、いずれも起訴内容を認めた。

起訴状によると、川口被告は2022年12月〜23年7月、弁護士名義を役員らに貸して法律事務をさせ、17人から計約1811万円の着手金を受け取ったとしている。

大阪弁護士会は昨年10月、川口被告を懲戒請求し、先月、債権者として破産手続きの開始を地裁に申し立てた。

開始決定が確定すると、弁護士資格を失う。」





この事件の続報ですが、随分あっさりと罪を認めましたね↓

まあ、この金額だと、膨大な依頼件数でしょうから、全部自分で行っていたという言い逃れは、無理でしょうが。

確かに破産手続開始決定が確定すると、弁護士資格を失うことになりますが、破産部は、刑事事件の結果を待って破産手続開始決定をするのではないかと思います。

法律上は疎明で足りることにはなっていますが、弁護士に対する破産手続開始決定ですので、裁判官は慎重を期すと思いますし、既に保全命令を出しているので、急ぐ必要はないですし。

この金額の非弁行為ですので、懲役刑の実刑判決は確実だと思いますし、争っていないのですから、控訴もせずにすぐに判決は確定すると思いますので、刑事事件で弁護士資格を失う方が、早いのではないかと思います。

まあ、どうでも良いことですが、さて、どうなるのでしょうか。

posted by 森越 壮史郎 at 15:16| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする