2024年12月02日

名義貸し元弁護士に有罪 ロマンス詐欺の被害金回収


以下は、共同通信(2024年11月19日)からの引用です。
「恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社役員らに弁護士名義を貸して法律事務をさせたとして、弁護士法違反(非弁護士との提携)の罪に問われた元弁護士川口正輝(かわぐち・まさき)被告(39)に大阪地裁は18日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

中井太朗(なかい・たろう)裁判官は判決理由で、被害回復の相談で法律事務を弁護士でない事務員や、別の事務所の事務員らに行わせたと指摘。

組織的かつ大規模な犯行で、依頼者の利益や弁護士への信頼を損ね悪質だとした。

一方、被害者と示談したことなどから執行猶予を付けた。
判決によると、2022年12月〜23年7月、弁護士名義を役員らに貸して法律事務をさせ、17人から計約1811万円の着手金を受け取った。
検察側によると、事件で受領した着手金は約6億8千万円に上り、被告の報酬額は1億5500万円を超えていたとされる。
大阪弁護士会は今年10月、被告を業務停止2年の懲戒処分にした。
また同会の申し立てを受けた大阪地裁の破産手続き開始決定が確定し、被告は弁護士資格を失った。」





これらの事件の続報ですが、執行猶予なんですね↓

殆ど詐欺みたいなものですが、まあ、検察官の求刑も、懲役2年で「執行猶予で良いんじゃない」という感じですし、弁護士資格を失ったのだし、刑務所に入っているよりかは、破産管財人に協力して、被害回復に努めろということですかね。

被害者と示談したとは言っても、勿論、被害者全員ではなく、起訴された17人分だけですよね。

この方、大阪弁護士会から破産申立をされて、破産手続開始決定前に保全命令も出てますから、弁護士法違反で起訴されてから、保全命令が出るまでの間に、示談して着手金を返したということなのですかね。

大阪弁護士会が、結構前に、懲戒手続に付したことを公表しており、支払不能だったのではないかという気がしますが、破産管財人から、偏頗弁済として、否認されることはないのでしょうかね。

posted by 森越 壮史郎 at 17:59| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月20日

脱税容疑で53歳弁護士逮捕 2700万円、特捜部


以下は、共同通信(2024年11月15日)からの引用です。

「東京地検特捜部は15日、法人税計約2700万円を脱税したとして、法人税法違反容疑で、東京都千代田区にある弁護士法人の代表で弁護士の鈴木康之(すずき・やすゆき)容疑者(53)を逮捕した。

認否を明らかにしていない。

特捜部は同日午前、東京国税局査察部と合同で法人の事務所や都内にある鈴木容疑者の自宅を家宅捜索した。

逮捕容疑は、弁護士法人の業務で架空の委託費を計上するなどして、2017年12月期と、19年12月期の2事業年度で計約1億1100万円の所得を隠し、法人税の支払いを免れた疑い。

「弁護士法人鈴木康之法律事務所」のホームページによると、企業の債権回収を主な業務とし、大阪市や名古屋市にも事務所を構えていた。」






今のところ、ホームページはまだ見られますね↓

AI「すず」にどうなるのか聞いてみても、回答はありませんでしたが。

さて、どうなるのでしょうか。

posted by 森越 壮史郎 at 12:26| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月18日

養子縁組前の子相続認めず 「代襲」巡り最高裁初判断

以下は、共同通信(2024年11月13日)からの引用です。

「養子縁組により被相続人のきょうだいとなった人が亡くなった場合、その子どもで、縁組前に出生した人が代わりに相続(代襲相続)できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子(わたなべ・えりこ)裁判長)は12日、相続できないとの初判断を示した。

裁判官4人全員一致の意見。

二審判決を覆し、原告側の敗訴が確定した。

民法は被相続人に子などがいない場合にはきょうだいが相続人になると規定する。

その際の代襲相続に関し、一審横浜地裁判決は、養子縁組前に生まれた子は養親と血縁関係がなく対象から除外するべきだと判断した。

だが二審東京高裁判決は、親族としての交流がある場合も多いことから対象になるとして、原告側の請求を認めた。

第3小法廷は「民法の規定は、血族関係が生じない養子縁組前に生まれた子は、代襲相続人になることができないと定めている」と指摘した。

判決によると、養子縁組により被相続人ときょうだいになった養子の子2人が、代襲相続による土地や建物の移転登記の申請をしたが、法務局は認めなかった。」






早速、裁判所のホームページに掲載されていますね↓

これまで最高裁判所の判断がなかったことは勿論、民法に明文の規定がなかったことすら知りませんでした。

民法887条2項但書は、「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」として、被相続人の子供が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子供の子供のうち、被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨をわざわざ定めており、子供の子供なのに直系卑属ではないということは、実子では起こり得ないことなので、養子縁組前の子供を指すのかなあと漠然と思いましたが、判決文を読むと、それだけの問題ではなかったのですね。
posted by 森越 壮史郎 at 13:55| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする