2024年11月18日

養子縁組前の子相続認めず 「代襲」巡り最高裁初判断

以下は、共同通信(2024年11月13日)からの引用です。

「養子縁組により被相続人のきょうだいとなった人が亡くなった場合、その子どもで、縁組前に出生した人が代わりに相続(代襲相続)できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子(わたなべ・えりこ)裁判長)は12日、相続できないとの初判断を示した。

裁判官4人全員一致の意見。

二審判決を覆し、原告側の敗訴が確定した。

民法は被相続人に子などがいない場合にはきょうだいが相続人になると規定する。

その際の代襲相続に関し、一審横浜地裁判決は、養子縁組前に生まれた子は養親と血縁関係がなく対象から除外するべきだと判断した。

だが二審東京高裁判決は、親族としての交流がある場合も多いことから対象になるとして、原告側の請求を認めた。

第3小法廷は「民法の規定は、血族関係が生じない養子縁組前に生まれた子は、代襲相続人になることができないと定めている」と指摘した。

判決によると、養子縁組により被相続人ときょうだいになった養子の子2人が、代襲相続による土地や建物の移転登記の申請をしたが、法務局は認めなかった。」






早速、裁判所のホームページに掲載されていますね↓

これまで最高裁判所の判断がなかったことは勿論、民法に明文の規定がなかったことすら知りませんでした。

民法887条2項但書は、「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」として、被相続人の子供が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子供の子供のうち、被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨をわざわざ定めており、子供の子供なのに直系卑属ではないということは、実子では起こり得ないことなので、養子縁組前の子供を指すのかなあと漠然と思いましたが、判決文を読むと、それだけの問題ではなかったのですね。
posted by 森越 壮史郎 at 13:55| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月14日

元弁護士を逮捕、京都地検 解決金横領した疑い


以下は、共同通信(2024年11月08日)からの引用です。

「代理人を務めた訴訟の解決金を横領し、関連する調書の写しを偽造したとして、京都地検は7日、業務上横領と有印公文書偽造・同行使の疑いで、元弁護士神長信行(かみなが・のぶゆき)容疑者(55)=京都市伏見区=を逮捕した。

逮捕容疑は昨年5月、医療法人に対する損害賠償請求訴訟で和解が成立したのに、依頼者側に解決金75万円を渡さず着服した疑い。

同9月、発覚を免れようと書記官名義の調書の写しを作成し、「和解条項」欄の支払期限に関する記載などを偽造して依頼者側に郵送した疑いも持たれている。

地検によると、京都弁護士会から告発を受け、捜査していた。」






元弁護士とのことですが、いまだにホームページはありますね↓

出張相談に注力とのことですし、携帯電話の電話番号しか記載されていませんが、いわゆるケータイ弁護士という訳ではなく、固定電話もファックスもあって、今年の7月5日までは弁護士登録していたようですね↓

さて、どうなるのでしょうか。

posted by 森越 壮史郎 at 12:19| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月06日

2024年の司法試験 合格者は1592人 最年少は17歳、最年長は70歳


以下は、弁護士ドットコムニュース(2024年11月06日)からの引用です。

「法務省は11月6日、2024年の司法試験に1592人が合格したと発表した(前年比189人減)。

合格率は前年比3.21ポイント減の42.13%(受験者数ベース)だった。

全体の受験者数は前年より149人減って3779人(出願者4028人)で、法科大学院在学中受験の合格者は680人だった。

1次選抜である短答式試験には、2958人が合格していた。

合格者は男性1111人、女性481人。

平均年齢は前年より0.3歳上がって26.9歳。最年長70歳、最年少17歳だった(年齢は2024年12月末現在)。

合格者数を法科大学院別にみると、慶應義塾大が146人で最多。

早稲田大(139人)、東京大(121人)、京都大(107人)、中央大(83人)と続いた。

合格率では、慶應義塾大が59.35%でトップ。

次に愛知大(55.56%)、京都大(49.31%)、一橋大(48.78%)、東京大(47.45%)と続いた。

法科大学院を修了しなくても受験することができる予備試験を経由した合格者は441人で、合格率は92.84%だった。」






法務省の発表は↓

今の論文試験の問題は、やたらと長文なのですね。

過去のものを見ると、今は出題の趣旨や採点実感まで掲載されていて、道に迷うことは、余りなさそうですね。

我々の時代は、何の発表もなく、判定だけを頼りに自力で這い上がって来い、という感じでしたが。

posted by 森越 壮史郎 at 17:52| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする