2026年04月02日

証拠隠滅教唆罪で在宅起訴 愛知の弁護士、接見中撮影


以下は、共同通信(2026年04月01日)からの引用です。

「名古屋地検は31日、勾留中の男と警察署で接見し、男が書いた証拠偽造を指示するメモを携帯電話で撮影して関係者に送ったとして、証拠隠滅教唆の罪で、愛知県弁護士会所属の中山敬規弁護士(67)を在宅起訴した。

起訴状によると、昨年7月8日、名古屋市内の署で野口隆希被告(25)=麻薬取締法違反罪などで公判中=と接見。

警察の捜索前にコカイン入りのカプセル剤を、市内のマンション一室に置くよう指示する内容が書かれたノートを撮影し、被告のいとこ野口裕樹被告(27)=証拠隠滅などの罪で公判中=に送り、実行するよう唆したとされる。

隆希被告がコカインが入っていると知らずに飲んだように偽装する意図があったとみられる。

裕樹被告の公判で、検察側は中山被告の供述調書を朗読。

隆希被告から内容を見ずに送るよう頼まれたことや、今回の件以外にも隆希被告から指示されて手紙を撮影して外部の関係者に送ったことがあると、取り調べで話していたと明らかにした。

刑事訴訟法では、容疑者や被告が弁護人と警察官などの立ち会いなしに面会できる接見交通権が保障されている。」





金銭がらみの不祥事は相変わらず多過ぎて取り上げる気になりませんが、最近は、ニュースになるかどうかは別として、接見がらみの不祥事が増えているような気がします。

いつも、何でこんなことをするのだろうかと思うのと(やはり金銭目当てでしょうか)、警察官などの立ち合いなしに面会できる接見交通権が保障されているのになぜばれるのだろうかと思います。

本件の場合、証拠隠滅などの罪で公判中のいとこからばれたということなのかも知れませんが、被疑者・被告人の逆恨みと思われるケースが多いような気がします。

ですので、弁護士にとっては、危ない橋を渡るだけのメリットはないと思います。

posted by 森越 壮史郎 at 14:09| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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