以下は、産経新聞(2025/10/25)からの引用です。
「民事訴訟で指定された期日に裁判所に出頭しなかったとして、福岡県警東署は25日、民事執行法違反(陳述等拒絶)の疑いで福岡市東区照葉、自称、会社員の有藤雄弥容疑者(32)を逮捕した。同署によると「期日に日本にいなかった」と供述している。
逮捕容疑は令和6年6月5日と10月10日、福岡地裁から財産開示の義務者として、手続きの期日に呼び出しを受けながら、正当な理由がないのに出頭しなかったとしている。
同署によると、県警も複数回、出頭を要請したが応じなかったという。」
民事執行法213条は、「執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者」は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものと定めています。
これは、以前は30万円以下の過料の制裁しかなかったものが、数年前の法改正で厳罰化されたものです。
さすがに、逮捕されたのは、県警が県警への出頭を複数回要請したのに、応じなかったからということでしょうね。

