2025年10月27日

「日本にいなかった」…民事訴訟巡り期日に裁判所へ出頭せず 容疑で32歳男を逮捕 福岡

以下は、産経新聞(2025/10/25)からの引用です。

「民事訴訟で指定された期日に裁判所に出頭しなかったとして、福岡県警東署は25日、民事執行法違反(陳述等拒絶)の疑いで福岡市東区照葉、自称、会社員の有藤雄弥容疑者(32)を逮捕した。同署によると「期日に日本にいなかった」と供述している。

逮捕容疑は令和6年6月5日と10月10日、福岡地裁から財産開示の義務者として、手続きの期日に呼び出しを受けながら、正当な理由がないのに出頭しなかったとしている。

同署によると、県警も複数回、出頭を要請したが応じなかったという。」





民事執行法213条は、「執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者」は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものと定めています。

これは、以前は30万円以下の過料の制裁しかなかったものが、数年前の法改正で厳罰化されたものです。

さすがに、逮捕されたのは、県警が県警への出頭を複数回要請したのに、応じなかったからということでしょうね。

posted by 森越 壮史郎 at 19:32| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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