以下は、共同通信(2025年06月16日)からの引用です。
「相次ぐ弁護士による依頼者からの預かり金着服を受け、日弁連は13日、名古屋市で定期総会を開き、不正が疑われる弁護士の調査を速やかに始めたり、調査を拒んだ弁護士の氏名を公表したりするなど、対策を強化する議案を可決した。
全国各地で横領が発覚し、逮捕、起訴される弁護士も後を絶たない。
日弁連は2017年、横領被害者に見舞金最大500万円を支給する制度を創設。
今年3月末までの総支給額は計約2億円、支給対象となった申請を受けた弁護士と弁護士法人は計30に上る。
このため、日弁連は規定を改正。
各地の弁護士会が預かり金に関する調査を始める条件として、対策を迅速に進めるため、従来は3カ月間に3回以上苦情があった場合としていたが、1回でもあれば調査できるように変更。
対象の弁護士が照会や調査に応じない場合、弁明の機会を与えた上で氏名を公表することにした。
日弁連の吉沢俊一(よしざわ・しゅんいち)副会長(埼玉弁護士会)は「預かり金の横領は弁護士として恥ずべき行為で、対策を強化して1件でも少なくしていきたい」と話している。」
本当に弁護士による横領事件が多すぎて、いちいちブログで取り上げるのは止めましたが、以下は、同じく共同通信(2025年06月16日)からの引用です。
●成年後見人、弁護団長も 不正事案、後を絶たず
「成年後見人や集団訴訟の弁護団長ら、全国各地で弁護士による着服は後を絶たない。
広島弁護士会の女性(49)は成年後見人になっていた男性らの預金など計1億3千万円余りを着服したとして、今年3月、懲役4年6月の実刑判決を受け控訴している。
熊本県弁護士会所属で、全国B型肝炎訴訟の熊本弁護団長だった男性(63)は弁護団名義の口座から約9300万円を着服したとして起訴され、公判中。
同会では昨年2月、相続財産管理人の立場を悪用するなどして2億3千万円余りを着服した男性(52)が、懲役9年の判決を言い渡され確定した。
個人向けの債務整理などを手広く扱っていた弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」(破産)は昨年2月、依頼者からの預かり金約25億円を不正流用したとして第一東京弁護士会から除名された。」
何で被害が深刻化するのかと思ったら、3カ月間に3回以上苦情があった場合でないと、調査できない規定となっていたのですか。
1回でもあれば調査できるようにするのも、弁護士が照会や調査に応じない場合に弁明の機会を与えた上で氏名を公表するのも、むしろ当然のことではないかと思います。
ただ、それでどれだけの横領事件を防げるかは、何とも言えませんが。

