2024年12月02日

名義貸し元弁護士に有罪 ロマンス詐欺の被害金回収


以下は、共同通信(2024年11月19日)からの引用です。
「恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社役員らに弁護士名義を貸して法律事務をさせたとして、弁護士法違反(非弁護士との提携)の罪に問われた元弁護士川口正輝(かわぐち・まさき)被告(39)に大阪地裁は18日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

中井太朗(なかい・たろう)裁判官は判決理由で、被害回復の相談で法律事務を弁護士でない事務員や、別の事務所の事務員らに行わせたと指摘。

組織的かつ大規模な犯行で、依頼者の利益や弁護士への信頼を損ね悪質だとした。

一方、被害者と示談したことなどから執行猶予を付けた。
判決によると、2022年12月〜23年7月、弁護士名義を役員らに貸して法律事務をさせ、17人から計約1811万円の着手金を受け取った。
検察側によると、事件で受領した着手金は約6億8千万円に上り、被告の報酬額は1億5500万円を超えていたとされる。
大阪弁護士会は今年10月、被告を業務停止2年の懲戒処分にした。
また同会の申し立てを受けた大阪地裁の破産手続き開始決定が確定し、被告は弁護士資格を失った。」





これらの事件の続報ですが、執行猶予なんですね↓

殆ど詐欺みたいなものですが、まあ、検察官の求刑も、懲役2年で「執行猶予で良いんじゃない」という感じですし、弁護士資格を失ったのだし、刑務所に入っているよりかは、破産管財人に協力して、被害回復に努めろということですかね。

被害者と示談したとは言っても、勿論、被害者全員ではなく、起訴された17人分だけですよね。

この方、大阪弁護士会から破産申立をされて、破産手続開始決定前に保全命令も出てますから、弁護士法違反で起訴されてから、保全命令が出るまでの間に、示談して着手金を返したということなのですかね。

大阪弁護士会が、結構前に、懲戒手続に付したことを公表しており、支払不能だったのではないかという気がしますが、破産管財人から、偏頗弁済として、否認されることはないのでしょうかね。

posted by 森越 壮史郎 at 17:59| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: