以下は、共同通信(2024年11月13日)からの引用です。
「養子縁組により被相続人のきょうだいとなった人が亡くなった場合、その子どもで、縁組前に出生した人が代わりに相続(代襲相続)できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子(わたなべ・えりこ)裁判長)は12日、相続できないとの初判断を示した。
裁判官4人全員一致の意見。
二審判決を覆し、原告側の敗訴が確定した。
民法は被相続人に子などがいない場合にはきょうだいが相続人になると規定する。
その際の代襲相続に関し、一審横浜地裁判決は、養子縁組前に生まれた子は養親と血縁関係がなく対象から除外するべきだと判断した。
だが二審東京高裁判決は、親族としての交流がある場合も多いことから対象になるとして、原告側の請求を認めた。
第3小法廷は「民法の規定は、血族関係が生じない養子縁組前に生まれた子は、代襲相続人になることができないと定めている」と指摘した。
判決によると、養子縁組により被相続人ときょうだいになった養子の子2人が、代襲相続による土地や建物の移転登記の申請をしたが、法務局は認めなかった。」
早速、裁判所のホームページに掲載されていますね↓
これまで最高裁判所の判断がなかったことは勿論、民法に明文の規定がなかったことすら知りませんでした。
民法887条2項但書は、「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」として、被相続人の子供が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子供の子供のうち、被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨をわざわざ定めており、子供の子供なのに直系卑属ではないということは、実子では起こり得ないことなので、養子縁組前の子供を指すのかなあと漠然と思いましたが、判決文を読むと、それだけの問題ではなかったのですね。