以下は、共同通信(2024年10月16日)からの引用です。
「大阪弁護士会は15日、ロマンス詐欺の被害金回収をうたい広告会社役員らに弁護士名義を貸して法律事務をさせたとして、弁護士法違反(非弁護士との提携)罪で起訴された弁護士川口正輝(かわぐち・まさき)被告(39)=公判中=を業務停止2年の懲戒処分にした。
起訴状によると、被告は2022年12月〜23年7月、名義貸しの手口で17人から計約1811万円の着手金を受け取ったとしている。
検察側は、受け取った着手金は約6億8千万円に上り、被告の報酬額は1億5500万円を超えていたと指摘した。
弁護士会の申し立てを受け、大阪地裁は破産手続きの開始決定を出しており、確定すれば被告は弁護士資格を失う。」
この事件の続報ですね↓
大阪弁護士のホームページに、破産手続開始決定のお知らせが掲載されています↓
破産手続開始決定は10月2日とのことですので、刑事事件の判決を待たずに、決定を出したのですね。
起訴内容を認めたから、ということですかね。
川口氏が即時抗告するとは思えませんので、官報に公告された翌日から2週間を経過すると破産手続開始決定が確定(破産法9・10条)、こちらによる資格喪失の方が早そうですね。
まあ、どうでも良いことですが。