2024年09月04日

弁護士名義貸しの罪認める ロマンス詐欺被害金回収


以下は、共同通信(2024年09月03日)からの引用です。

「恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社役員らに弁護士名義を貸して法律事務をさせたとして弁護士法違反(非弁護士との提携)の罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士川口正輝(かわぐち・まさき)被告(38)は2日、大阪地裁で開かれた初公判で起訴内容を認め「弁護士の社会に対する信頼を毀損(きそん)した。反省している」と述べた。

検察側は冒頭陳述で、被害者の依頼について弁護士資格のない事務員に電話やLINE(ライン)による対応を任せていたと指摘。

受け取った着手金は約6億8千万円に上り、川口被告の報酬額は1億5500万円を超えていたとした。

地裁では2日、弁護士資格がないのに報酬目的で法律事務を行ったとして同法違反罪に問われた広告会社役員ら4人の初公判もあり、いずれも起訴内容を認めた。

起訴状によると、川口被告は2022年12月〜23年7月、弁護士名義を役員らに貸して法律事務をさせ、17人から計約1811万円の着手金を受け取ったとしている。

大阪弁護士会は昨年10月、川口被告を懲戒請求し、先月、債権者として破産手続きの開始を地裁に申し立てた。

開始決定が確定すると、弁護士資格を失う。」





この事件の続報ですが、随分あっさりと罪を認めましたね↓

まあ、この金額だと、膨大な依頼件数でしょうから、全部自分で行っていたという言い逃れは、無理でしょうが。

確かに破産手続開始決定が確定すると、弁護士資格を失うことになりますが、破産部は、刑事事件の結果を待って破産手続開始決定をするのではないかと思います。

法律上は疎明で足りることにはなっていますが、弁護士に対する破産手続開始決定ですので、裁判官は慎重を期すと思いますし、既に保全命令を出しているので、急ぐ必要はないですし。

この金額の非弁行為ですので、懲役刑の実刑判決は確実だと思いますし、争っていないのですから、控訴もせずにすぐに判決は確定すると思いますので、刑事事件で弁護士資格を失う方が、早いのではないかと思います。

まあ、どうでも良いことですが、さて、どうなるのでしょうか。

posted by 森越 壮史郎 at 15:16| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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