2024年05月08日

「重大な非行」勾留中の容疑者らに電話貸す 札幌弁護士会の弁護士に懲戒処分


以下は、讀賣新聞オンライン(2024/05/03)からの引用です。

「裁判所が接見(外部との連絡)を禁じた勾留中の容疑者らに自分の携帯電話を使わせたとして、札幌弁護士会は2日、同会所属の平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にした。

発表によると、平井弁護士は2021年4〜5月、いずれも詐欺事件で札幌中央署や室蘭署に勾留されていた2人に「弁護人の予定者」として接見し、計5人と自分の携帯電話で複数回にわたって通話させた。

昨年4月、札幌地検が同会に懲戒処分を出すよう申請。

平井弁護士は2人の弁護人に就任せず、通話による証拠隠滅などもなかったというが、同会は「接見禁止の決定の効力を無意味にするもので、弁護士の品位を損なった」と判断した。

平井弁護士は同会の調査に事実関係を認めている。

同会の松田竜会長は2日に記者会見し、「所属会員が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努める」と述べた。」






札幌弁護士会からもお知らせが来ていましたが、なぜこんなことを繰り返したのでしょうかね。

接見禁止の有無にかかわらず、接見室で携帯電話で通話させるのは、当然、禁止されていると思いますが。

ところで、札幌地検からの懲戒申立とのことですが、どうして札幌地検の知るところとなったのでしょうかね。

一般の接見とは異なり、弁護士との接見には、警察官などが立ち会わないことになっているのですが。

昔々に先輩弁護士から聞いた話では、弁護士の接見には立会人はいないものの、重大な否認事件とかでは、接見中の会話が盗聴されている可能性があるので、筆談で接見するということでしたが…。」

posted by 森越 壮史郎 at 17:58| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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