2023年12月21日

名義貸しで9億円受領か 弁護士を懲戒請求、大阪


以下は、共同通信(2023年12月20日)からの引用です。

「恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺の被害金の回収を請け負うとうたい、実際には広告会社に弁護士の名義を貸して法律事務をさせたとして、大阪弁護士会は20日までに、弁護士法違反(非弁護士との提携)の疑いでG&C債権回収法律事務所(大阪市北区)の川口正輝(かわぐち・まさき)弁護士(38)を懲戒請求した。

10月23日付。

依頼人は1800人を超え、受け取った着手金は9億円以上とみられる。

弁護士会によると、川口弁護士は特設ホームページで「返金の可能性は必ずあります」などとうたい、被害金回収の依頼を全国から広く募っていた。

しかし実際には広告会社に名義を貸して業務委託し、電話受け付けや相談、契約書の締結も担わせていた。

川口弁護士は弁護士会の調査に事実関係を認め、依頼人とそれぞれの着手金が書かれたリストを提出。

300万円の着手金を支払った人もいたが、実際に被害金を回収できたのは10件程度だったという。

ホームページで紹介されていた回収事例は架空のもので、弁護士会は、ホームページの表示は依頼すれば高額の被害金を回収できると誤認させるものだったとしている。

大阪弁護士会に苦情が寄せられ、発覚した。

弁護士会は依頼人向けの相談窓口を設置した。

土日を除き、26日まで。

電話06(6364)8951。」





大阪弁護士会の公表は↓

さすがにG&C債権回収法律事務所のホームページは見られませんね↓

1800人で9憶円だと、1人平均50万円の着手金ですか。

被害額も大きいのだと思いますが、出す人は出すのですね。

私も気が付きませんでしたが、東京弁護士会、大阪弁護士会、愛知弁護士会では、注意喚起の記事をホームページに掲載していたそうですが↓

相談窓口を設置するのは良いですが、何ができるのでしょうか。

posted by 森越 壮史郎 at 18:00| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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