以下は、朝日新聞デジタル(2023/10/31)からの引用です。
「4月の東京都江東区長選で初当選した木村弥生区長(58)の陣営が選挙中に投票を呼びかける有料のインターネット広告を流した疑いがある事件で、地元選出の自民党衆院議員の柿沢未途(みと)法務副大臣(52)が朝日新聞の取材に対し、自身がネット広告の利用を木村氏側に勧めたと証言した。
違法性の認識は、当時はなかったと説明した。
公職選挙法違反の疑いで捜査している東京地検特捜部は、陣営内の指示系統などを調べている。
柿沢氏は江東区全域を選挙区とする衆院東京15区の選出で、区長選では後援者の多くが木村氏を支援したとされる。
柿沢氏は取材に対し、木村氏の「陣営関係者」に「『ユーチューブ広告は効果があるからやった方がいい』と勧めた」と明らかにした。
ただ、「何がアウトかという知識がなかった」として、当時の違法性の認識は否定。
後で問題が報道されて違法だと気づいたと説明し、故意ではなく「過失」と述べた。」
「法の不知はこれを許さず。」というローマ法由来の格言があります。
我が国の刑法38条3項でも、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」と定められています。
例えば、「人を殺すことが法に触れるとは知らなかった。」という言い訳が通用したら、大変なことになりますよね。
ですので、違法性の認識がなくても、当然、故意犯は成立しますし、「故意ではなく過失」という言い訳は、素人的な発想のように思います。
柿沢氏は、法律には詳しくないのかなあと思ったら、何と東大法学部出身だったのですね↓
結局、柿沢氏は法務副大臣を辞任しましたけど、一応、適材適所ということになりますかね。