以下は、弁護士ドットコムニュース(2023年10月03日)からの引用です。
「有印私文書偽造、同行使、偽証教唆などの罪で、横浜地裁から懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)の有罪判決を言い渡された古澤眞尋元弁護士は期限までに控訴せず、有罪判決が確定した。
すでに神奈川県弁護士会(会長:島崎友樹弁護士)の退会命令により「弁護士としての身分」は失われているが、有罪判決の確定により「弁護士となる資格」も失われる。
同弁護士会は10月2日、「弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾」とする会長談話を発表した。
判決によると、古澤氏は妻と共謀し、2017〜2018年に▽依頼者との間での通帳の取引履歴▽A弁護士の印章入りの督促通知書▽B弁護士が中傷メールを作成したことを自認する文書ーーの3点を偽造し、提出した。
また、2020年にはパワハラ訴訟に証人として出廷した男性に虚偽陳述をさせた。
神奈川県弁護士会は、2021年に証拠の偽造について退会命令を言い渡したが、日弁連が2022年に業務停止2年に変更。
古澤氏が逮捕されたのはその直後だった。
2023年5月、神奈川県弁護士会はパワハラや別の証拠偽造などで2度目の退会命令を出した。
なお、パワハラ訴訟は一審が古澤氏のパワハラを一部認定。
高裁で古澤氏が相当額の解決金を払うことで和解している。」
この事件↓の続報ですが、判決が言い渡されていることに気が付きませんでした。
という訳で、以下は、同じく弁護士ドットコムニュース(2023年09月15日)からの引用です。
パワハラ訴えられた裁判でニセ証拠提出、元弁護士に有罪 横浜地裁「一般人より厳しい非難」
「事務所の部下からパワハラ被害を訴えられた裁判で虚偽の証拠を提出したとして、有印私文書偽造・同行使などの罪に問われた元弁護士・古澤眞尋被告人の判決公判が9月15日、横浜地裁であり、渡邉史朗裁判官は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)の有罪判決を言い渡した。
渡邉裁判官は、有印私文書偽造・同行使罪、偽造有印私文書行使罪に加え、成立時期を巡って一部争っていた偽証教唆罪についても認定した。
「刑の執行を猶予する」と言い渡された瞬間、古澤被告人は約5秒間深々と頭を下げ、まっすぐ裁判官を見て「ありがとうございます」と述べた。
弁護人の宮村啓太弁護士は控訴について「本人と話して検討する」としている。
裁判官「他人の人権を顧みず、次々と犯行」
渡邉裁判官は判決理由で「(元勤務弁護士との)パワハラ訴訟を自分にとって有利に進めようと、銀行通帳や弁護士の印鑑など社会的信用の高いものを巧妙に偽造した上、弁護士としての信用をちらつかせて、依頼者に偽証するよう説き伏せたことは悪質」などと断じた。」
最長の5年ですが、執行猶予でしたね。
有罪判決が確定したということは、検察側も控訴しなかったということで、「絶対に実刑が相当だ」ということではなかったようです。