以下は、共同通信(2023年09月01日)からの引用です。
「最高裁第1小法廷(深山卓也(みやま・たくや)裁判長)は、無免許での死亡事故を巡り関係者にうその供述をさせたとして、犯人隠避教唆の罪に問われた第二東京弁護士会所属の弁護士江口大和(えぐち・やまと)被告(37)側の上告を棄却する決定をした。
8月30日付。
懲役2年、執行猶予5年とした一、二審判決が確定する。
弁護士法の規定に基づき、弁護士資格を失う。
判決によると、事故は2016年5月12日に横浜市で発生し、運転手の同乗者が死亡。
被告は、運転手が無免許と知りながら車を使わせていた所有者の刑事責任を免れさせるため、所有者と共謀し、運転手に「車を勝手に持ち出した」と虚偽の供述を警察にするよう依頼した。
被告側は無罪を主張したが、一審横浜地裁判決は「法的知識のない所有者らが虚偽のストーリーを作ったとは考えにくい。被告の関与が推認される」と判断。
被告が虚偽の書面を作ったとの所有者らの証言の信用性を認めた上で「弁護士としての知識を悪用しており、非難に値する」と指摘した。
二審東京高裁判決も大筋で支持した。」
控訴棄却の三行判決だからでしょうか、裁判所のホームページには掲載されないようです。
ところで、懲役刑でも、執行猶予であれば、「処せされた」ことにはならないので、弁護士資格を失うことはないと思いましたが↓、そうではないのですね。
日本弁護士連合会調査室編集の「条解弁護士法」で確認したところ、「禁固以上の刑に処する確定判決を受けたことをもって足り、刑の執行を現に受けることは要件とされていないので、刑の執行を猶予された場合も刑に処られたことにあたる」と書いてありましたので、この記事の方が正しいです。
何事も、きちんと調べないと駄目ですね。