以下は、共同通信(2023年06月07日)からの引用です。
「離婚や遺産分割といった家事調停や、破産など裁判以外の手続きをオンラインで可能にする改正民事執行法などが6日、衆院本会議で、自民、公明、立憲民主各党などの賛成多数で可決、成立した。
昨年5月に成立した改正民事訴訟法で民事裁判は提訴から判決までのオンライン化が決まっており、民事手続き全体に拡大することになる。
公正証書作成時のウェブ活用も認める。
2028年までに順次施行される。
改正法の対象は離婚調停や遺産分割調停、破産手続き、財産の差し押さえ、土地の賃借権の譲渡許可など。
従来は書類の郵送などだった申し立てをインターネットで可能にする。
弁護士ら代理人にはオンライン利用を義務付ける。
裁判所からの送達もメールで通知し、電子ファイルのダウンロードを求める形にする。
民事訴訟と同様、ウェブ会議を活用して手続きの期日に参加できるようにする。
申立書など事件記録は裁判所が原則電子データ化し、当事者らが自宅などからアクセスできるようにし、利便性を向上させる。
遺言などの公正証書を作成する際も、公証人が対面で内容を確認する規定を改め、ウェブ会議を使えるようにする。
改正法は参院で先に審議され、4月14日に通過した。
改正民事訴訟法は22年5月に成立。裁判の訴状提出、口頭弁論などをオンライン化する。
25年度までに段階的に施行される。」
ウェブ会議は楽で便利ですが、裁判所に出向くことが少なくなって、弁護士の足腰が弱りそうです。
オンライン化で、事務員さんも裁判所に出向くことが少なくなって、やはり足腰が弱りそうです。