2023年03月23日

議会での発言で「出席停止」の懲罰、仙台地裁が「処分は違法」との判決


以下は、讀賣新聞オンライン(2023/03/14)からの引用です。

「議会での発言を理由に出席停止の懲罰処分を受けた宮城県岩沼市議が、処分の取り消しなどを求めた訴訟の差し戻し審で、仙台地裁(大寄麻代裁判長)は14日、市議会が処分を取り消すべきだとする判決を言い渡した。

訴えていたのは、現在4期目の大友健市議(73)。

判決などによると、2016年6月に同じ会派の市議が陳謝処分を受け、議会で陳謝文を読み上げたことについて、大友市議は「政治的な妥協」と発言。

議会は同年9月、「議会の品位を汚した」として大友市議を出席停止の懲罰処分とした。

判決は「通常の議論として許される範囲を逸脱した発言ではなく、著しく重い懲罰であることは明らかで、処分は違法」とした。

地方議会の出席停止処分の是非を巡っては、最高裁が1960年に「裁判の対象外」との判断を示していた。

2018年に1審・仙台地裁は最高裁判例に基づき訴えを却下。

2審・仙台高裁は「裁判対象とすべきだ」として審理を差し戻し、市側が上告していた。

最高裁が20年に上告を棄却し、判例を60年ぶりに変更したことを受け、地裁で再び審理されていた。」





裁判の対象外と判断した最高裁判所昭和35年10月19日判決は↓

裁判の対象内と判断した 最高裁判所令和2年11月25日判決は↓

出席停止処分を受けなくても、全然出席しない議員さんもいますけど。

posted by 森越 壮史郎 at 15:24| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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