以下は、朝日新聞デジタル(2023年1月25日 )からの引用です。
「「一票の格差」が最大で2・08倍だった2021年10月の衆院選について、二つの弁護士グループが「選挙区で投票価値が違うのは憲法違反だ」として選挙の無効を求めた計16件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、「合憲」とする判断を示し、弁護士グループの上告を棄却した。
17年の衆院選に対する18年の判決に続き、2回連続の「合憲」判断となった。
一票の格差は、議員1人あたりの有権者数が選挙区ごとに違うことで、投票価値に差が生じる問題。
21年衆院選は、有権者数が最少の鳥取1区(約23万人)と最多の東京13区(約48万人)で2・08倍の差が生じ、2倍を超えた選挙区は29に上った。
17年衆院選は最大格差が1・98倍で2倍を超えた選挙区はなく、格差は広がっていた。
弁護士グループは「『1人1票』を要求する憲法に違反している」「国会議員の多数決の結果が、国民の意思と一致していない」などと主張。
今回の16件の訴訟では、全国の高裁・支部の判断は「合憲」が9件、「違憲状態」が7件と、ほぼ二分されていた。
一方、国会では22年11月、議員定数を人口に応じて増減させる「アダムズ方式」を初めて適用し、定数を「10増10減」させる改正公職選挙法が成立した。
20年の国勢調査をもとにした最大格差は1・999倍となる。
22年12月に大法廷が当事者の意見を聞いた弁論では、弁護士側が「アダムズ方式を適用しても人口に比例した定数配分にはほど遠い」などと訴えた。
被告の選挙管理委員会側は、公選法改正で「投票価値の不均衡の問題は解決される」と主張し、合憲の判断を求めていた。」
今年に入ってブログを更新するのを忘れており、書きかけままになっていました。
随分前の話なので、どうしてそうなったのか忘れてしまいましたが、裁判所のホームページに掲載されるのを待っていて、そうなったのかも知れません。
当然、裁判所のホームページに掲載されています↓
一人だけなのに、堂々と反対意見を述べられる裁判官は凄いですが、その位の気概がなければ、最高裁判所の裁判官になる資格などないのでしょうね。