以下は、共同通信(2022年12月12日)からの引用です。
「賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどして連絡も取れない場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項の是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は12日、消費者契約法に基づいて条項を違法とする初判断を示し、条項の使用差し止めを命じた。
滞納者を事実上追い出す悪質な条項を制限した形となった。
賃貸住宅では入居に当たり、滞納時に家賃を家主側へ立て替え払いする家賃保証会社との契約を求めるケースが近年急増。
堺徹裁判長は借り主の権利が一方的に制限されているとして、消費者契約法上の「消費者の利益を一方的に害する条項」に該当すると判断した。」
早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
正確には、「賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項」と、「賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項」ですね。
前者の理由の中で引用されている最高裁昭和43年11月21日判決は↓
「賃借人が支払を怠った賃料等の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、賃貸人は無催告にて原契約を解除することができる。」というような条項は、むしろ一般的な条項だと思いますが、賃貸人からの解除でも、必ずしも無催告解除が認められるとは限らないので、注意が必要です。