以下は、共同通信(2022年06月03日)からの引用です。
「奨学金の返済を巡り、保証人へ過払い分を支払うよう日本学生支援機構に命じた札幌高裁判決を受け、機構は3日、原告以外にも過払いがある保証人約2千人に計約10億円を返還すると明らかにした。
機構によると、返還対象者は、データが残っている2017年4月以降に返済が終わった保証人や返済中の保証人。
今月中旬から連絡し、順次返還手続きを進める。
同年3月以前に返済を終えた保証人も証明する資料などがあれば、返還される可能性がある。
訴訟では、連帯保証人を含む人数で割った分しか返済義務がない民法上の「分別の利益」が適用されるかが争われた。
奨学金を借りた本人と連帯保証人が返済できない場合、機構はそれ以外に設定された保証人に全額返済を請求していた。
今年5月19日の札幌高裁判決は「分別の利益により債務額は当然に減額される」と指摘した。
機構も原告側も上告しない。
機構は今後、保証人には返済義務のある半額しか請求しない。
奨学金過払いを巡っては、機構が保証人に支払い義務を超えた金額を請求しているのが問題だと指摘されていた。
問題発覚後は、機構がパンフレットやホームページで義務の範囲を明記する対応に改めた。」
この事件の続報ですね↓
機構側は、当然、上告すると思っていましたが、上告せずに、保証人約2千人に計約10億円を返還するのですね。
当然、悪意の受益者として、受領したときから返還するまでの利息も付して、返還するのですよね。
2017年3月以前に返済を終えた保証人も、証明する資料などがあれば、返還される可能性があるとのことですが、10年という不当利得返還請求権の消滅時効は、主張するのですかね。