以下は、共同通信(2022年05月20日)からの引用です。
「日本学生支援機構の奨学金制度で保証人などになった北海道の男女2人が、機構側から半額の支払い義務しかないことを伝えられず全額を求められたとして、過払い分の返還と慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は19日、機構の「不当利得」を認めた一審判決を支持し、機構側の控訴を棄却した。
一審で認めた過払い分計約140万円に、利息分を加えた計約220万円の支払いを命じた。
裁判では、連帯保証人を含む人数で割った分しか返済義務がないという民法上の「分別の利益」が適用されるかが争われた。
機構側は自ら適用を主張しなければ、分別の利益は適用されないと主張していた。
大竹優子(おおたけ・ゆうこ)裁判長は判決理由で「共同保証人がいる場合、分別の利益により債務額は当然に減額される」と指摘した。
原告らにはそれぞれ1人ずつ連帯保証人がいた。
原告の元高校教諭の男性(76)は札幌市内で記者会見し「貧しくて学べない子どもたちのためつくられたという機構の原点に立ち戻り、より良い奨学金制度になってほしい」と話した。」
この事件の続報ですね↓
新型コロナの影響もあったのかも知れませんが、控訴審判決までに、丸々1年ですか。
前回の記事によると、2010〜17年度に機構が保証人に全額を請求したのは825件で、請求総額は約13億円に上るとのことですので、当然、最高裁まで行くのでしょうね。
さて、どうなるのでしょうか。