以下は、共同通信(2022年05月18日)からの引用です。
「民事裁判の提訴から判決まで全ての手続きをオンラインでできるようにする改正民事訴訟法などが18日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。
紙や対面でのやりとりが中心だった裁判の姿が変わり、2025年度までに段階的に実施される。
提訴時は原告側が訴状データをオンラインで提出し、被告側が裁判所のサーバーにアクセスして閲覧する。
弁護士ら代理人にはオンラインでの提訴が義務化される。
一方でIT機器に不慣れなデジタル弱者の存在は、憲法の「裁判を受ける権利」に関わる問題だ。
代理人を選任しない「本人訴訟」の場合はオンライン提訴の義務化から除外し、配慮した。
裁判所で行われる口頭弁論はウェブ会議でできるようにし、遠隔地に住んでいる場合などに限定していた証人尋問も当事者の異議がなければ可能になる。
憲法では「裁判の公開の原則」が定められており、傍聴はできる。
裁判官がいる法廷にモニターが設置され、弁護士や当事者らのやりとりを画面を通して見る形になる。
離婚調停もウェブ会議で参加でき、対面せずに離婚成立が可能となる。
判決時期が見通せないほど審理が長期化するのを避けるため、6カ月以内に結審し、さらに1カ月以内に判決を言い渡す訴訟手続きを新設。
双方の同意や公平性を害さないことを要件とした。
証拠収集の態勢が劣る当事者に不利になるため消費者事件と労働事件を除外する。
民事裁判のIT化を巡っては、経済界から利便性で国際的に後れを取っているとの批判があり、政府が改正を進めた。
※民事裁判のIT化
インターネットを通じた訴状提出や審理のウェブ会議、記録のペーパーレス化など、手続きを効率化するための制度改革。
経済界を中心に望む声が強かった。
非公開の争点整理でのウェブ会議は法改正が不要で、全国の裁判所で順次導入されている。
刑事手続きでもIT化の議論が進み、法務省の検討会は、オンラインでの令状の請求・発付や、証拠書類の電子データ化を提案している。」
参議院のウェブサイトは↓
何でもかんでもウェブ会議でということになると、憲法82条が定める「裁判の公開の原則」はどうなってしまうのだろうかと思いまいしたが、ウェブ会議での口頭弁論も証人尋問も法廷で行われて、それを傍聴することは可能ということなのですね。
ただ、今でも、普通の人が傍聴しても、何をやっているのか良く分からないでしょうから、ウェブ会議になったら、尚更、分からないでしょうね。