以下は、時事ドットコムニュース(2022年02月09日)からの引用です。
「学校法人森友学園をめぐる財務省の公文書改ざん問題で、自殺した同省近畿財務局職員赤木俊夫さん=当時(54)=の妻雅子さん(50)が、同省理財局長だった佐川宣寿元国税庁長官に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が9日、大阪地裁(中尾彰裁判長)であった。
原告側が請求額について、550万円から1650万円への増額を申し立て、認められた。
雅子さんは国も訴えていたが、国側が昨年12月に原告の請求を認める「認諾」を行い、訴訟は終結した。
原告側は佐川氏への請求額を増やすことで、国に続いて認諾するのを防ぐとしている。
この日は国が認諾してから初の弁論で、佐川氏側は改めて請求棄却を求めた。」
この事件の続報ですね↓
上記のブログ記事でも引用しましたが、最高裁判所昭和30年4月19日判決は、「公権力の行使に当る公務員の職務行為に基く損害については、国または公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当った公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。」と判示しています↓
ですので、佐川氏側が、請求の認諾によって、訴訟を終結させようとしなくても、残念ながら、証人尋問等の実質的な審理は、行われないのではないでしょうか。
改ざんの指示は、職務行為ではない、という訳にも行かないと思いますし。
さて、どうなるのでしょうか。