2022年02月02日

公文書改ざんの遺族賠償、佐川氏に負担求めず 財務相が答弁


以下は、朝日新聞デジタル(2022年1月25日)からの引用です。

「学校法人森友学園(大阪市)の国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざん問題で、改ざんを強いられ自死した同省近畿財務局職員の遺族との訴訟で国が「認諾」して遺族に支払う約1億700万円の賠償金について、鈴木俊一財務相は25日の衆院予算委員会で、佐川宣寿(のぶひさ)・元同省理財局長に負担を求めない考えを示した。

国家賠償法で国が職員に負担を求める場合の「故意または重大な過失」にあたらないことを理由にあげた。

鈴木氏は、国が支払った賠償金の負担を職員に求めるのは、国家賠償法で職員に故意または重大な過失があったときと規定されていることを説明。

自死した赤木俊夫さん(当時54)については、「大変厳しい状況に追い込まれてしまった時、当時業務負担の軽減など様々な対応がされていた」ことをあげ、「国が個々の職員に対して求償権を有するものとは考えていない」と説明した。

佐川氏に負担を求めるべきだとする立憲民主党の階猛氏の質問に答えた。

階氏は「故意はあったのではないか。佐川氏の責任はゼロということはない」とただしたが、岸田文雄首相は「財務省としては、今回は難しいという判断だと報告を受けている」と答えた。

階氏は「認諾」で真相解明が遠ざかったとして、佐川氏の再度の証人喚問を求めたが、首相は「国会において議論される問題だ」と述べた。

首相は19日の代表質問で、改ざんを指示した職員に「求償権を有するとは考えていない」と答弁している。」





国家賠償法1条1項は、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定めており、同条2項は、「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」と定めています。

様々な関係者に肩入れするつもりは全くありませんが、「故意または重大な過失」は、「違法に他人に損害を加えた」こと、すなわち、単なる改ざんに関してではなく、部下の自死に関して必要な訳ですから、重大な過失であればともかく、「故意があったのではないか。」という質問は、的外れではないですかね。

posted by 森越 壮史郎 at 12:18| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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