以下は、共同通信(2021年12月14日)からの引用です。
「政府は14日、所有者不明土地問題の解消を図る民法や不動産登記法などの改正法の施行日に関する政令を閣議決定した。
相続不動産の取得を知ってから3年以内の登記を義務化する規定は、2024年4月1日から施行。
正当な理由がないのに怠れば、10万円以下の過料を科す。
法務局に自分が相続人の一人であると申告すれば、登記義務を果たしたと見なし、手続きを簡略化する制度も同日から施行する。
一定の要件を満たせば相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させることができる新法は23年4月27日から。
遺産分割されないまま10年経過すると、法定割合に応じて自動的に分割する仕組みなどを設けた改正民法は23年4月1日から開始する。
引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わった際は、2年以内の変更登記を義務化するといった一部の規定の施行日は追って決定する。」
過料の制裁が、どの程度、実効性があるのかは、何とも言えませんが、司法書士さんは、喜びそうですね。