以下は、共同通信(2021年12月06日)からの引用です。
「NHKの放送だけ映らないように加工したテレビを購入した女性が、NHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹(さかい・とおる)裁判長)は、女性の上告を退ける決定をした。
2日付。
女性勝訴の一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した二審東京高裁判決が確定した。
一、二審判決によると、受信料制度に批判的な考えを持っていた女性は、NHKの放送信号を減衰するフィルターを作っていた大学准教授に連絡。
准教授は、インターネットオークションで購入したテレビにフィルターを組み込み、2018年10月、女性に販売した。
放送法はNHKの放送を受信できるテレビの設置者に契約義務があると規定しているが、地裁は「女性に専門知識はなく、受信できるよう復元するのは困難だ」とし、契約する義務はないと判断。
一方、高裁は「フィルターを外すなどして受信できる場合には契約義務がある」と指摘した。」
この事件の続報でしょうね↓
裁判所のホームページには掲載されていないので↓、三行半の上告不受理決定か何かなのでしょうね。
カーリングの北京五輪の最終予選、観たかったのになあ…。