2021年06月02日

「事故物件」病死は対象外 殺人、自殺は告知求める 紛争防止へ初指針案


以下は、共同通信(2021年05月21日)からの引用です。

「国土交通省は20日、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。

病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。

殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要とした。

6月18日まで一般から意見を募った上で決定する。

事故物件は宅地建物取引業法で告知の必要があるが、明確なルールがなく具体的な扱いは業者の判断に委ねられていた。

そのため入居後、訴訟に発展する例もあった。

指針に強制力はないが、業者に周知してトラブルを未然に防ぐ狙いがある。

指針案の対象はマンションや一戸建てなどの住宅。

居室のほかベランダ、廊下など日常的に使う共用部を含め、入居者以外が死亡するケースも対象になる。

病気や老衰の自然死、入浴中の転倒や食事中の誤嚥(ごえん)といった不慮の事故死は、原則告げる必要はないとした。

「当然予想され(契約の)判断に重要な影響を及ぼす可能性は低い」ためで、病死を対象に含めると単身高齢者の入居受け入れに影響することにも配慮した。

ただ死後、長期間発見されず害虫などが発生し、特殊清掃が行われた場合は告知の対象とする。

一方、殺人や自殺、火災やガス漏れによる事故死、原因不明の死は告知を求める。

賃貸契約は過去の判例などからおおむね過去3年間の事案としたが、売買物件は参考ケースに乏しく期間を当面限定しない。

対象の事案があったかどうかは、不動産業者が通常の物件情報の収集範囲内で家主や管理業者に確認。

周辺住民への聞き取りなど自発的な調査の義務まではないとした。

指針案は専門家を交え、過去の判例や取引ケースなどから作成。

隣接住戸や前面の道路、搬送先病院での死亡などは今回の指針案の対象外で、今後検討を続ける。

※事故物件

過去に殺人や孤独死などが起きた不動産。

契約締結に当たって個人の判断に影響するため「心理的瑕疵(かし)物件」とも呼ばれる。

購入価格や家賃が安くなるケースも多く、事故物件の住宅情報を集めた専用サイトもある。

いわく付き事故物件に住むことになった芸人の体験は、映画「事故物件 恐い間取り」となり、話題となった。

土壌汚染や地盤沈下、構造上の欠陥がある場合は「物理的瑕疵物件」と呼ばれ、解消されない限り告知義務がある。」





ガイドライン(案)は↓

事故物件の専用サイトって、こちらのことでしょうね↓

posted by 森越 壮史郎 at 16:19| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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