2021年05月12日

B型肝炎原告団、協議要請 政府に早期解決呼びかけ


以下は、共同通信(2021年04月28日)からの引用です。

「注射器の使い回しによるB型肝炎訴訟で最高裁が、損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」の起算点を再発時とすべきだと判断し、再発患者2人が勝訴したことを受け、全国原告団・弁護団は27日、早期解決に向けた協議を求める要請書を厚生労働省と法務省に提出した。

B型肝炎の特別措置法は、除斥期間の経過の有無で給付額に大きな差がある。

要請書は、26日の最高裁判決を受け「国には除斥期間問題を早期に解決し、不合理な差別なき救済の実現に向けて真摯(しんし)に取り組む責任がある」と指摘した。

具体的には(1)再発患者2人への謝罪と正当な救済(2)同様の再発事案で係争している全国の原告の救済(3)除斥期間を理由に救済を阻まれている他の原告らの早期解決に向けた協議―の3点を求めた。

原告団の田中義信(たなか・よしのぶ)代表(62)は、要請書提出後の記者会見で「長く苦しんでいる方々を早期に助けていただきたい」と訴えた。

弁護団は、先行訴訟では政府側が被害回復に乗り出すのが遅かったと主張。

代表の佐藤哲之(さとう・てつゆき)弁護士は「前の轍(てつ)を踏まず、速やかに対応してほしい」と話した。

田村憲久厚労相は、要請前に開かれた閣議後記者会見で「判決内容を詳細に分析し、適切に対応したい」と述べた。」





「先行訴訟」「前の轍を踏まず」というのは、B型肝炎訴訟弁護団が、平成元年6月に札幌地方裁判所に国に対する責任追及の裁判(B型肝炎訴訟)を起こし、平成18年6月には、最高裁判所の判決が下され、国の責任が認められたにもかかわらず、国は、その後も、B型肝炎ウイルス患者の救済に乗り出さなかったため、弁護団は、平成20年12月には、札幌地方裁判所に再度B型肝炎訴訟を起こし、その後は、各地に弁護団が結成され、東京、大阪、福岡など全国の地方裁判所に次々と裁判が起こされ、平成23年6月になって、ようやく、国が損害賠償に応じるためのルールを定めた「基本合意」が成立したという、B型肝炎訴訟の歴史そのもののことです↓

弁護団以外の弁護士に依頼して、安易に除斥を前提とする和解をしてしまった方が、いなければ良いのですが。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:08| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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