2021年03月30日

脅迫メールでも送信者保護 最高裁、通信の秘密重視


以下は、共同通信(2021年03月22日)からの引用です。

「脅迫的な内容のメールを受信した会社が、賠償請求のため送信者の情報が必要だとして、NTTドコモに記録提示を求めた裁判手続きで、最高裁第1小法廷(池上政幸(いけがみ・まさゆき)裁判長)は「通信の秘密は保護の必要性が高く、メールの内容にかかわらず提示義務を負わない」として、却下する決定をした。

18日付。

インターネット上の人権侵害救済には、プロバイダー責任制限法に基づく情報開示請求の手続きがあるが「不特定への通信」が対象で、1対1のメールでは請求できない。

このため会社側はドコモに対し、提訴前の証拠保全として接続記録の提示を申し立てていた。

第1小法廷は、電気通信事業法が表現の自由の保障と、プライバシー保護のために通信の秘密を定めていることから「事業者は、職務上知り得た事実について民事訴訟での証言を拒める」と指摘した。

その上で「利用者は秘密が保護されていると信頼しており、保護の必要性は高い」とし、送信者の情報は秘匿するべきだと判断した。

会社側の申し立てを認めた東京地裁と、東京高裁の決定を取り消した。

決定によると、東京都内のアダルトビデオ制作会社がウェブサイトに設けた問い合わせフォームに「お前ら自殺しろ」「殺されても自業自得だからな」といった匿名のメールが届いた。」





こちらは、早速、裁判所のホームページに掲載されていました↓

となると、脅迫罪で、刑事事件にするしかない、警察・検察が動いてくれないと、どうしようもない、ということになりますかね。

posted by 森越 壮史郎 at 19:24| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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