2021年03月23日

同性間でも内縁関係は成立 慰謝料支払い命じる判決確定 最高裁


以下は、毎日新聞(2021年3月19日)からの引用です。

「婚姻に準じた「事実婚(内縁)」が、同性カップルの間でも成立するかどうかが争われた慰謝料訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は17日付で不貞行為をした元パートナーの上告を棄却する決定を出した。

同性カップル間でも内縁関係が成立すると認めて元パートナーに慰謝料の支払いを命じた2020年3月の2審・東京高裁判決が確定した。

同性カップル間でも内縁関係が成立するとの判断が最高裁で確定したのは初とみられる。

裁判官4人全員一致の意見。

小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。

17日には札幌地裁が同性婚を認めていない民法などの規定は憲法の平等原則に反するとした判決を出しており、これまで見過ごされてきた同性愛者の権利擁護を積極的に進める裁判所の姿勢が鮮明になっている。

1、2審判決によると、原告女性は10年から、元パートナーの被告女性と同居を開始。

14年には米国で結婚証明書を取得し、15年に日本で挙式した。

2人で子を育てることを計画し、第三者から精子の提供を受ける準備を進めていた。

しかし、17年に被告女性が精子提供者と恋愛関係にあったことが発覚し、関係が破綻。

原告女性は「内縁関係にあったのに裏切られた」として被告女性らに慰謝料を求めた。

19年9月の1審・宇都宮地裁真岡支部判決は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とした憲法24条について「同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と言及。

原告女性と被告女性の関係には「内縁に準じた法的保護に値する利益があった」として、被告女性に110万円の支払いを命じた。

高裁判決も、同性同士というだけで法律上保護される利益を否定することはできないと判断。

2人が約7年間同居し、結婚して子を育てようとしていた事情を重視し、2人が婚姻に準ずる関係にあったとして内縁の成立を明確に認め、双方の控訴を棄却した。

原告代理人の白木麗弥弁護士によると、判決確定を原告女性に知らせたところ、「涙をこらえるのが大変」との返事があったという。

白木弁護士は「泣き寝入りしていた同性愛者が声を上げやすくなるはずで、大きな一歩。ただ、内縁は、裁判をやってみないと認定されるかどうか分からない。同性愛者が安定した暮らしを送るためには、同性婚を認める法制化が必要だ」と指摘した。」





同性関係の判決等が続きますが、こちらは最高裁の判断ですから、重みがありますね。

単なる三行半の上告棄却決定なので、裁判所のホームページには掲載されていませんでしたが↓

posted by 森越 壮史郎 at 10:18| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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