以下は、共同通信(2021年03月18日)からの引用です。
「妻と不倫した女性に対し、夫が550万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁が同性同士の場合でも「不貞行為に当たる」として、女性に慰謝料など11万円の支払いを命じる判決を言い渡したことが17日、分かった。
判決は2月16日付。
夫の代理人弁護士によると、同性同士の不倫を不貞行為と認めた司法判断は珍しい。
従来は、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、不貞行為には当たらないとの見解が有力だったという。
女性側は「不貞行為は異性との間にのみ成立する」と主張したが、内藤寿彦(ないとう・としひこ)裁判官は「異性に限らず、夫婦生活を破壊するような性的行為があれば不貞行為に当たる」と退けた。
その上で、男性は妻が同性愛に関心を持ち、被告の女性と親しく付き合うことは認めていたが、性的行為までは許容していなかったとし「女性の行為により夫婦生活の平穏が害された」として、女性に賠償を命じた。
夫側は認容額が不十分として控訴した。
夫の代理人は取材に「同性か異性かにかかわらず、家族の関係性を壊すことの重大性を認めてくれた。社会の実態に合った判決だ」と話した。」
時代を反映した判決ということですかね。
1回の不貞行為を認定して、慰謝料10万円+消費税ではなく弁護士費用1万円で11万円というところでしょうか。
こういう事件は、なかなか判決には至らないので、相場は判然としませんが、私が司法修習生で民事裁判修習だった時に、男女間の不貞行為でしたが、確か、被告側が15回性行為をしたことを認めていて、和解が成立せずに判決となったのですが、認容額は慰謝料150万円+弁護士費用だったと記憶しています。
夫側が控訴するのであれば、対抗上、女性側も控訴すると思いますが、さて、どうなるのでしょうか。