2021年03月16日

視聴できぬテレビも契約義務 NHKが逆転勝訴―東京高裁


以下は、時事ドットコムニュース(2021年02月24日)からの引用です。

「NHK放送を視聴できないテレビを自宅に設置した東京都文京区の女性が、受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であり、広谷章雄裁判長は女性側勝訴とした一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。

広谷裁判長は、放送法はNHK放送を受信できる環境のある人に負担を求め、契約を強制できる仕組みを採用していると指摘。

NHKを視聴できなくする機器をテレビに取り付けても、元に戻せる場合は契約締結義務を負うとした。

その上で、女性の設置したテレビはブースターや工具を使えばNHK放送の視聴が可能になると結論付けた。

東京地裁は昨年6月、女性が設置したテレビはNHKの信号だけを大幅に弱めるフィルターが取り付けられており、受信できる設備とは言えないとして、契約締結義務を負わないとの判断を示していた。

NHKは「主張が認められた判決と受け止めている」とコメント。

原告側代理人弁護士は「承服できない。上告を検討する」と述べた。」





1審判決の時には、「なるほど、そういう手があったか!」と思いましたが、駄目でしたか。

当然、上告するのでしょうが、さて、どうなるのでしょうか。

ちなみに、私自身は自宅と事務所の両方とも受信料支払ってますので、念のため。

posted by 森越 壮史郎 at 12:58| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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