以下は、THE SANKEI NEWS(2021年3月5日)からの引用です。
「賃貸住宅の家賃滞納者をめぐり、一定の要件を満たせば物件を明け渡したとみなして家財を処分できると定めた条項は「追い出し条項」にあたり違法だとしてNPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)に条項の差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が5日、大阪高裁であった。
西川知一郎裁判長は、同社側に一部の条項差し止めを命じた1審大阪地裁判決を取り消し、同NPO側の全面敗訴を言い渡した。
問題となったのは、同社が借り主らと結ぶ契約の中で、2カ月以上の家賃滞納▽連絡が取れない▽長期にわたり電気、ガスなどの使用がない▽客観的に見て再び住宅を使用する様子がない−の4要件を満たせば物件を明け渡したとみなし、家財を処分できると定めた条項。
1審判決は、法的手続きを経ずに一方的に家財を搬出できるなどとして条項を違法と判断した。
だが西川裁判長は判決理由で、4要件を満たす状況では借り主がすでに家財を守る意思を失っている可能性が高く、「占有権が消滅していると認められる」と指摘。
消費者利益の保護を定めた消費者契約法にも反しないと判断した。
同NPO側の代理人弁護士は「法的手続きを経て慎重に決めるべき明け渡しの判断を業者側に委ねる判決で、不当だ」と述べ、上告を検討するとした。
同NPOは一般消費者に代わり訴訟を起こすことができる「適格消費者団体」。
同NPOが原告となった追い出し条項をめぐる訴訟で高裁判決が出たのは今回が初めて。」
一審判決の時は、特にブログに掲載した記憶はありませんが、以下は、SankeiBiz(2019年6月23日)からの引用です。
マンション「追い出し条項」は違法 大阪地裁判決
「賃貸マンションなどで借り主が家賃を滞納した場合に強制的に退去を迫る「追い出し行為」につながる契約条項は消費者契約法に違反するとして、大阪市のNPO法人「消費者支援機構関西」が家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)に条項の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。
西村欣也(きんや)裁判長は一部の条項を違法と判断、差し止めを命じた。
判決によると、同社が借り主らと結ぶ契約には「家賃を2カ月以上滞納し、連絡が取れないなどの場合は物件を明け渡したとみなす」との条項があり、一方的に持ち物を搬出・保管できると定めている。
西村裁判長は判決理由で、条項は賃貸契約が終了しているかどうかを問わずに明け渡したとみなすものだと指摘。
その上で、法的手続きを経ずに一方的に持ち物を搬出・保管するのは「借り主の占有権を侵害する」と認め、条項は違法と判断した。
原告側は、家賃滞納時に同社の権限で賃貸契約を解除できると定めた条項などの差し止めも求めていたが、棄却した。
フォーシーズの代理人弁護士は「判決は遺憾。直ちに控訴する予定」とのコメントを出した。」
家賃保証会社ならずとも、賃借人の所在がわからず、公示送達→判決→強制執行と何か月もかからないと次の賃借人を募集できないのか、すぐに募集できるのかは、大きな差ですよね。
我々、弁護士の仕事が、減ってしまいそうですが。
適格消費者団体側としては、当然、上告するものと思われますが、さて、どうなるのでしょうか。