以下は、共同通信(2021年02月12日)からの引用です。
「集団予防接種が原因のB型肝炎を20年以上前に発症し、再発した男性患者2人が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守(みうら・まもる)裁判長)は10日、3月26日に上告審弁論を開くと決めた。
請求権が消滅する民法の除斥期間(20年)の起算点を、最初の発症時ととらえて請求を棄却した、二審福岡高裁判決を見直す可能性がある。
2017年12月の一審福岡地裁判決は、請求通り、2人にそれぞれ1250万円と弁護士費用を支払うよう国に命じた。
一方、19年4月の二審判決は「再発によって質的に異なる新たな損害が発生したとは言えない」として一審判決を取り消し、患者側の逆転敗訴とした。
一、二審判決によると、原告の1人は1987年に発症し、07年に再発。
もう1人は91年に発症し、04年に再発した。
提訴は08年と12年だった。
B型肝炎訴訟で最高裁は06年、国の責任を認定。
その後、被害救済の特別措置法が施行され、裁判を起こして和解すれば国から給付金を受け取る仕組みになっている。
慢性肝炎患者には1250万円が給付されるが、発症から20年が経過した後に提訴した場合は最大300万円にとどまる。
国は訴訟で300万円での和解を提案したが、2人は再発時を起算点にすべきだと訴えていた。」
先行している九州弁護団の事件ですね↓
当然のことながら、全国各地の弁護団にも、同様の事件がありますので、影響するところが大です。
弁護団以外の弁護士に依頼して、安易に除斥を前提とする和解をしてしまった方が、いなければ良いのですが。
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