2021年02月01日

弁護士会の懲戒処分違法 東京地裁、賠償命じる


以下は、共同通信(2021年01月27日)からの引用です。

「第二東京弁護士会の誤った業務停止処分によって収入が減るなどしたとして、新保義隆(しんぼ・よしたか)弁護士(57)が同会に約8300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、「処分は弁護士法が定める懲戒手続きに反し、違法だ」とし、約4200万円の支払いを命じた。

新保弁護士は2016年4月、会社の使途不明金返還訴訟で得た報酬が高額過ぎるなどとして業務停止1カ月の懲戒処分を受けた。

弁護士法は弁護士会が処分する際、綱紀委員会で議決した内容に基づき、懲戒委員会が審査すると定めている。

判決で筒井健夫(つつい・たけお)裁判長は、同会の懲戒委員会は綱紀委員会の議決内容に含まれていない、会社の破産手続きで得た報酬なども審査対象にしたと指摘。

「注意を怠り、対象とすべきでない事実を認定した。処分は違法だ」と判断した。

その上で、減収分などの賠償を命じた。

今回の懲戒処分を巡っては新保弁護士が日弁連に取り消しを求め、日弁連は19年4月、「報酬が過大とはいえない」として処分を取り消した。」





こういうホームページもあるのですね↓
裁決の公告・5月8日付官報「処分取消」新保義隆弁護士(第二東京) – 弁護士自治を考える会 (jlfmt.com)

日弁連が発行している自由と正義の公告欄には、毎回ざっとは目を通しているつもりですが、業務停止が取り消されるというのは、想定外なので、気が付きませんでした。

これまた、知りませんでしたが、懲戒処分にも、不告不理の原則みたいがあるのですね。

確かに、我々弁護士にとっては、刑事処分にも匹敵するような処分ですので、当然なのかも知れませんが、弁護士法58条3項の「綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。」の「当該議決に基づき」というのが、それなのでしょうか。

第二東京弁護士会は、控訴するのでしょうか。

弁護士側も、損害賠償額を不服として、控訴するのでしょうか。

さて、どうなるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:58| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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