2020年10月22日

ボーナス、退職金認めず 格差「不合理でない」―非正規訴訟判決・最高裁


以下は、時事ドットコムニュース(2020年10月13日)からの引用です。

「正社員と非正規社員の待遇格差をめぐり、ボーナスや退職金支給の是非が争われた2件の訴訟の判決が13日、最高裁第3小法廷であった。

同小法廷は一部支払いを命じた二審判決を変更し、いずれも支給を認めない判断をした。

「同一労働同一賃金」を定めた働き方改革関連法が4月に一部で施行されて以降、初の最高裁判決。

企業などの給与制度の在り方に一定の影響を与えそうだ。

同小法廷は、今回のケースではボーナスと退職金ともに「不支給は不合理とまでは言えない」と述べる一方、「不合理と認められる場合はある」とし、別のケースでは判断が異なることがあり得るとも強調した。

ボーナス支給が争われたのは、大阪医科薬科大で約2年間フルタイムで勤務した元アルバイト職員の女性が起こした訴訟。

女性は、不支給は労働契約法20条が禁止する「不合理な格差だ」と訴えていた。

判決で同小法廷(宮崎裕子裁判長)は、同大のボーナスは「正職員の職務を遂行し得る人材確保の目的があった」と指摘。

似た業務をしていた正職員と女性を比較しても内容に違いがあるほか、女性の業務は「相当に軽易だった」とも述べ、請求を退けた。

5人の裁判官全員一致の意見。

大阪高裁は不支給を不合理な格差と認め、正職員の6割の支払いを命じていた。

退職金支給が争われた、東京メトロ子会社メトロコマースの駅売店で約10年間働いた元契約社員の女性2人が起こした訴訟では、同小法廷(林景一裁判長)は売店業務に従事した正社員と2人を比較。

業務内容はおおむね共通するが、正社員は配置転換があるなど一定の相違があるとし、「不支給は不合理とまでは評価できない」と結論付けた。

宇賀克也裁判官は反対意見で「契約社員が正社員より長期間勤務することもある。功労報償の性質は契約社員にも当てはまる」と述べ、正社員の4分の1の支払いを認めた二審東京高裁判決の破棄には至らないとした。」





続いて、以下は、同じく時事ドットコムニュース(2020年10月15日)からの引用です。

扶養手当など支給認める 格差は「不合理」―日本郵便の非正規訴訟・最高裁

「正社員と非正規社員の待遇格差をめぐり、日本郵便が契約社員に扶養手当などを支給しないことの是非が争われた3件の訴訟の判決が15日、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)であり、同小法廷は「労働条件の相違は不合理」として扶養手当支給を認める判断をした。

原告らの全面勝訴となった。

有給の夏季・冬季休暇、年末年始勤務手当などについても格差は「不合理」と認めた。

いずれも裁判官5人全員一致の意見。

同小法廷は扶養手当について、原告ら契約社員にも「扶養親族があり、相応に継続的な勤務が見込まれれば、手当の趣旨は妥当」と指摘。

判決は個別の事例判断だが、扶養手当は多くの企業で採用されており、各企業にも影響を与えそうだ。

3件の訴訟は、同社の郵便業務に従事する契約社員ら12人が東京、大阪、佐賀各地裁に提訴。

扶養手当などがないのは労働契約法20条が禁止する「不合理な格差」に当たると訴えていた。

扶養手当を求めたのは大阪訴訟の原告ら。

同小法廷は「手当支給は、継続的な雇用を確保するためだ。原告らは契約更新を繰り返し、相応に継続的な勤務が見込まれる」と述べ、支給を認めなかった大阪高裁判決を一部破棄し、損害額算定のため同高裁に差し戻した。」

夏季・冬季休暇は、3件とも高裁段階で不合理な格差とされたが、損害賠償を認めるかで各高裁の判断が割れ、同小法廷は賠償を認めた。

年末年始勤務手当は東京と大阪訴訟で争われ、各高裁で支給が認められたが、大阪高裁は「契約期間が通算5年を超える者」と限定。

同小法廷は大阪高裁の判断を破棄した。

非正規労働者の格差をめぐっては、大阪医科薬科大と東京メトロ子会社に勤務した非正規社員らが起こした訴訟の最高裁判決が13日にあり、第3小法廷はボーナスと退職金不支給について正社員らとの職務内容の違いを重視。

いずれも「不合理とまでは言えない」と判断していた。

◇適切に取り組む

日本郵便の話

問題の重要性に鑑み、速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組みたい。」





いずれの判決も、裁判所のホームページに掲載されています↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89767
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89768
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89771
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89772
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89773

勿論、個別の事例判断ですが、契約社員には、賞与や退職金までは認めなくても良いけど、夏期休暇・冬期休暇・有給休暇や諸手当くらいは認めてあげたらどうですか、ということですかね。

有給休暇はともかくとして、正社員に対しても、夏期休暇・冬期休暇や諸手当が、なくなったりしなければ良いですが。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:26| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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