2020年10月20日

債務減免の特例、12月から適用 差し押さえせず生活再建、金融庁


以下は、共同通信(2020/10/5)からの引用です。

「新型コロナウイルスの影響で債務の返済が不能になった個人や個人事業主が借り入れた債務を減免する特例措置について、金融庁が12月1日から適用する方針を固めたことが5日、分かった。

住宅差し押さえや自己破産などの法的な手続きを取らずに生活や事業の再建を後押しする。

自然災害で家屋が倒壊するなどし、ローンが返済できなくなった個人の生活再建を支援する指針「債務整理ガイドライン」を10月中に改正し、対象にコロナを追加する。

金融庁は、全国銀行協会や日本弁護士連合会への説明を既に始めており、関係団体は大筋で了承しているもようだ。」





債務整理ガイドラインについては↓
http://www.dgl.or.jp/

札幌弁護士会の研修を二度受けたと思うのですが、一度目は熊本の同期の弁護士が講師でびっくりとか、とにかく手探りでやってみるしかないということ位しか、記憶に残っていません。

もう一度、研修を受ける必要がありそうですね。

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posted by 森越 壮史郎 at 16:16| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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