以下は、時事ドットコムニュース(2020年09月17日)からの引用です。
「医師免許がないのに入れ墨(タトゥー)の施術をしたとして、医師法違反罪に問われた彫師の男性(32)について、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は16日付で、検察側の上告を棄却する決定をした。
罰金15万円とした一審判決を破棄し、逆転無罪とした二審判決が確定する。
タトゥー施術が医師法違反にならないと最高裁が判断したのは初めて。
一連の裁判では、タトゥーを客に施すことが医師法で定められた医師免許を必要とする「医行為」に当たるかが争われた。
小法廷は、医行為について「医療および保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上、危害を生じる恐れのある行為」と定義。
「タトゥーは医学とは異質の美術に関する技能を要し、医師が独占して行う事態は想定し難い」と述べ、医行為には当たらないと結論付けた。
補足意見で草野裁判長は「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」と述べた。
男性は2014年7月〜15年3月、大阪府吹田市のタトゥースタジオで、女性客3人にタトゥーを施したとして略式起訴された。
一審大阪地裁は17年9月、入れ墨は皮膚障害などを引き起こす危険性があり、医行為に当たると判断して有罪とした。
これに対し、二審大阪高裁は18年11月、「タトゥーは装飾的な要素や美術的な意義があり、医療を目的とする行為ではない」として逆転無罪とした。」
早速、裁判所のホームページに掲載されていました↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89717
警察の捜索を受けたのが2015年4月ですから、それから丸5年以上ですか↓
https://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/431158337.html
ご本人も、弁護人も、良く頑張りましたね。
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