2020年09月30日

タトゥー施術、「医行為に当たらず」 彫師の無罪確定へ―最高裁


以下は、時事ドットコムニュース(2020年09月17日)からの引用です。

「医師免許がないのに入れ墨(タトゥー)の施術をしたとして、医師法違反罪に問われた彫師の男性(32)について、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は16日付で、検察側の上告を棄却する決定をした。

罰金15万円とした一審判決を破棄し、逆転無罪とした二審判決が確定する。

タトゥー施術が医師法違反にならないと最高裁が判断したのは初めて。

一連の裁判では、タトゥーを客に施すことが医師法で定められた医師免許を必要とする「医行為」に当たるかが争われた。

小法廷は、医行為について「医療および保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上、危害を生じる恐れのある行為」と定義。

「タトゥーは医学とは異質の美術に関する技能を要し、医師が独占して行う事態は想定し難い」と述べ、医行為には当たらないと結論付けた。

補足意見で草野裁判長は「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」と述べた。

男性は2014年7月〜15年3月、大阪府吹田市のタトゥースタジオで、女性客3人にタトゥーを施したとして略式起訴された。

一審大阪地裁は17年9月、入れ墨は皮膚障害などを引き起こす危険性があり、医行為に当たると判断して有罪とした。

これに対し、二審大阪高裁は18年11月、「タトゥーは装飾的な要素や美術的な意義があり、医療を目的とする行為ではない」として逆転無罪とした。」





早速、裁判所のホームページに掲載されていました↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89717

警察の捜索を受けたのが2015年4月ですから、それから丸5年以上ですか↓
https://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/431158337.html

ご本人も、弁護人も、良く頑張りましたね。

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posted by 森越 壮史郎 at 14:46| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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