2020年08月17日

車にGPS「見張り」該当せず 付近での観察限定―ストーカー事件で初判断・最高裁


以下は、時事ドットコムニュース(2020年07月30日)からの引用です。

「車に全地球測位システム(GPS)を取り付けて動静を把握する行為が、ストーカー規制法で禁止された「見張り」に該当するかが争われた2件の刑事事件の上告審判決が30日、最高裁第1小法廷であり、山口厚裁判長は検察側の上告を棄却した。

「見張りには当たらない」とした二審の判断が確定する。

小法廷は違法な「見張り」について、住居など被害者が通常所在する場所の「付近」で被害者の動静を観察する行為とする初判断を示した。

いずれの二審も「見張り」を目視などの直接的な観察に限定。

GPSでの遠隔監視を処罰できないと判断しており、最高裁判決が注目されていた。

判決が言い渡されたのは、当時の妻の車にGPSを取り付けた男(48)と、元交際相手の車に取り付けた男(53)。

両事件ともGPSは被害者が日常的に利用していた駐車場で取り付けられたが、小法廷は「位置情報の探索取得は駐車場付近で行われていない」と指摘。

被害者の「付近」での見張りには該当しないと結論付けた。」





早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89610
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89611

ストーカー規制法2条1項1号が、「住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし」と定めている以上、罪刑法定主義の見地からして、仕方がない結論なのですが、他の何らかの法律には、抵触しないのですかね。

まあ、令状なしのGPS捜査は違法で、違法収集証拠として刑事事件の証拠としては排除されるとは言っても↓、当該捜査に関与した警察官が、何らかの法律で処罰されたという話は聞いたことがないですから、現行法の下では、せいぜい、民事事件で損害賠償請求する位しかできないのでしょうね。
https://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/448335763.html

法律改正が必要なのですが…。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:28| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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