2020年05月29日

過大還付された府民税1502万円使い切った男性…代理人弁護士「市のミス原因、返還義務ない」


以下は、読売オンライン(2020/05/27)からの引用です。

「大阪府摂津市は26日、60歳代の男性に2018年度の府民税1502万円を過大に還付していたと発表した。

府の調査で昨年10月にミスが発覚し、市が返還を求めたものの、男性の代理人弁護士は「市のミスが原因。請求された時点で使い切っており、法律上、返還義務はない」と主張している。

発表によると、府民税の正しい控除額は166万円だったが、18年4月に市職員が端末に入力する際、誤って1668万円と打ち込んだ。

そのデータを基に、市は男性に還付金があると通知し、男性の請求を受けて18年7月、指定された口座に本来よりも1502万円多い還付金を振り込んだという。

ミスの発覚後、市は男性側に謝罪した。

返還に応じない男性側に対し、市は訴訟などの法的措置を検討している。」





全て遊興費に使い果たしてしまい、利益が現存していないということなのか、それとも、非債弁済ということなのか。

民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

第704条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

第705条(債務の不存在を知ってした弁済)
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:46| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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