2020年04月07日

変わる契約や相続ルール 時代を反映、改正民法


以下は、共同通信(2020年03月31日)からの引用です。

「インターネットの普及や高齢化といった社会の変化に対応するため、2017〜19年に改正された民法の規定の多くが4月1日に施行される。

商品売買や相続など身近な生活ルールが変わる。

契約に関わる分野は、17年5月成立の改正法で、1896(明治29)年の民法制定以来、初めて大幅に見直された。

その中でも市民の消費行動に関わりそうなのは、「約款」の法的効果が具体的に示された点だ。

約款とは、サービス提供者が、不特定多数の消費者と取引する際、あらかじめ用意した定型の取り決めのことだ。

相手ごとに内容を決めるのは大きな手間がかかるため、保険契約などで古くから用いられてきた。

ネットショッピングをする際、端末上で「同意」を求められる「利用規約」も約款に該当する。

消費者は読み飛ばすことが多く、後でトラブルになることもあったが、民法上でルールは明文化されていなかった。

改正法施行後は、消費者が合意していれば内容を理解していなくても契約が成立する一方、消費者に一方的な不利益を強いる内容は無効となる。

未払い金を請求する権利がなくなる期限(消滅時効)も変わる。

これまで原則10年としつつ、飲食代は1年、診療費は3年と特定業種でばらばらだったが、原則「請求できると知った時から5年」に統一する。

18年7月成立の相続分野の改正法では、配偶者を亡くした人の生活を安定させるため、自宅にそのまま住み続けられる「配偶者居住権」の規定が設けられた。

例えば、亡くなった夫の遺産が自宅と預貯金だった場合に、妻が生活資金として預貯金を相続すると、自宅は子どもに譲らざるを得ないケースがあった。

今後は、自宅の所有権を受け継がなくても、建物に配偶者居住権を登記すれば、転居せずに済む。

昨年6月に成立した「特別養子縁組」の対象年齢を原則6歳未満から15歳未満に引き上げる規定もスタート。

実親との法的関係を解消し、養父母が実親扱いとなる特別養子縁組の対象を拡大することで、虐待や経済的事情で児童養護施設に入所する年長の子どもらにも安定的な家庭環境で暮らす機会を広げる。」





弁護士会の研修を受けたりしているのですが、繰り返し確認しないと、なかなか頭に入らないのは、私だけでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 19:12| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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