以下は、共同通信(2020年03月18日)からの引用です。
「法務省は17日、全国の法務局で7月10日から開始する自筆証書遺言の保管制度に関する手数料を発表した。
保管自体は1件3900円。原本のほか、スキャナーで読み込んだ画像データも保管し、閲覧は原本1700円、画像1400円。
本人が書き残す自筆証書遺言は、公証人が関与して厳格な方式で作成する公正証書遺言より簡易的。
法務省は、手軽に残せる利点を維持しつつ、本人ではなく法務局が保管することで有効性が高まるとしている。
死後、原本は50年、画像は150年保存する。」
法務省のホームページは↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
ご本人が家族に知らせることなく亡くなった場合にどうなるのかと思ったら、特定の死亡している者について、自己(請求者)が相続人、受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができるのだそうです。
これであれば、自分に不利な内容の自筆証書遺言を発見した相続人に、握りつぶされたりすることはないので、安心感はありますが、それでも、やはり、公正証書遺言をお勧めします↓
http://morikoshi-law.com/yuigon.html
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