以下は、共同通信(2020年03月16日)からの引用です。
「性別を変更する際、結婚していないことを要件の一つとした性同一性障害特例法の規定が、幸福追求権などを定めた憲法に反するかどうかが争われた裁判の決定で、最高裁第2小法廷(岡村和美(おかむら・かずみ)裁判長)は、違反しないとの初判断を示した。
「規定は『既婚者の性別変更を認めた場合、異性同士にだけ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない』といった配慮に基づくもので合理性がある」とした。
決定は11日付。
その上で、結婚後に女性への性別適合手術を受け、戸籍上の性別を男性から女性に変えるよう審判を申し立てた京都市の経営者の特別抗告を棄却した。
特例法は、性同一性障害の人が性別変更する場合の要件として、20歳以上で結婚しておらず、未成年の子がいないことなどを定めている。
一審京都家裁の決定などによると、この経営者は1995年に妻と結婚。
2012年に性同一性障害と診断された。
14年に性別適合手術を受けた後、女性名に改名するなど、現在は女性として暮らしているが、戸籍上は男性となっている。
昨年2月、京都家裁に審判を申し立てたが退けられ、二審大阪高裁も家裁の判断を支持していた。」
報道直後には、裁判所のホームページには掲載されておらず、単なる抗告棄却決定なので、掲載されないのかと思いましたが、掲載されていました↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89311
本文で引用している3つの最高裁判決のうち、1つ目の最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7月20日大法廷判決は↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56166
3つ目の最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決は↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85546
2つ目の最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決に至っては↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53093
結論はともあれ、なぜ、当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかなのかがわからないのですが、私の検索間違いではないですよね。
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