2020年03月18日

「7千から8千件」に紹介料払い、弁護士法人懲戒 弁護士法人ベリーベスト法律事務所に東弁


以下は、弁護士ドットコムニュース(2020年03月13日)からの引用です。

「司法書士が扱えない過払金返還請求事件を、司法書士法人から紹介を受ける際、紹介料を支払ったとして、東京弁護士会は、3月12日、「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」を、業務停止6月の懲戒処分とした。

また、ともに同法人代表社員である酒井将(43)、浅野健太郎(43)の両弁護士についても、司法書士法人との契約締結に関与したことなどを理由に、業務停止6月の懲戒処分とした。

同弁護士法人は、同日、「不当であり到底承服することができないため、日本弁護士連合会への審査請求を行う予定」とするコメントを公表した。

・紹介件数「7000件から8000件」

東弁によると、同弁護士法人は、司法書士法人(2018年3月に解散)から、簡裁代理権の上限の140万円を超える過払金返還請求事件について、2014年12月から2017年3月までの間、紹介をうけ、1件につき19万8000円を「業務委託料」の名目で支払っていた。

全国での紹介件数は、2016年4月に339件、同年7月に452件あり、東弁は「(紹介件数は)全期間で7000件から8000件に達している」との見解を示し、紹介が反復継続していたと認定している。

2016年9月に1人から懲戒請求があったほか、東弁は会としても2017年11月に調査を開始。

同弁護士法人は東弁の調査に対して、「事件紹介や周旋の対価ではなく、司法書士法人から引き継ぐ成果物や訴訟等裁判書類作成支援業務の対価」などと主張した。

対して、東弁は成果物が、司法書士法人が受任しただけで、弁護士報酬を受け取っていない段階で作成されたものであることなどから、「司法書士法人と依頼者の間でこの対価(成果物への対価)が発生しておりその間で清算が行われるべき」で、「(弁護士報酬が発生していない段階での司法書士法人への支払いは)事件の紹介に対する対価か、他の趣旨が併存しているにしても事件紹介の対価の趣旨が含まれる」などとして、同弁護士法人の主張を認めなかった。

・東弁、「懲戒逃れ」とも指摘

また、東弁などによると、今回の同弁護士法人に紐づいていた全国の支店が懲戒請求後の2017年11月ごろに廃止され、同時期に新しく設立された「弁護士法人VERYBEST」(第二東京弁護士会)に紐づく形で全国の支店が登記されたことについて、「(今回処分を受けた弁護士法人が)新たに弁護士法人を設立して支店(従事務所)を移動して活動するなど、「懲戒逃れ」と見られてもやむを得ない行動をしている」と評価、指摘している。

その上で、東弁は、1事件あたりの平均で、360万円程度を回収し、96万円の弁護士報酬を取得していたことなどを踏まえて、「その規模においてこれまでの非弁提携案件と比較して非行性が強いものである」「結果的に90万円強の弁護士報酬を獲得するために、紹介料を支払い、事件の買取りをしていたと評価することができる」と総括した。

依頼者の利益のための最大限の回収を目指したことや、簡裁代理権で扱えない依頼者を放置できないと考えたことなどの動機に斟酌ができるものがあることも認定したが、東弁は、弁護士職務基本規定(依頼者の紹介の対価支払の禁止)や弁護士法(非弁提携の禁止)のへ違反を認め、「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」を業務停止6月の懲戒処分とした。

また、東弁は、酒井、浅野両弁護士について、同法人の代表社員で、司法書士法人との業務委託契約の締結や、実際の支払いに関与したことを認定し、ともに業務停止6月の懲戒処分とした。

・ベリーベスト側「何の正義もない」

「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」は、処分の言い渡し後、日弁連への審査請求を行う意向を示すコメントを、ホームページに掲載した。

簡裁代理権について、「(司法書士から弁護士への)案件引継ぎに関するガイドラインが必要なことは明らかにもだったにもかかわらず、ガイドラインの制定が進んでいない」と指摘。

「常に依頼者にとって最前な方法は何か追求してきたものであり、本件も例外ではない」「ガイドラインに違反したものののみを懲戒すべき」と主張している。

また、東弁の懲戒処分について「「はじめから結論ありき」の不公正・不公平な処分であり、何の正義もありません」としている。

日弁連によると、現在、日本司法書士連合会との間で、案件引継ぎにつてのガイドライン整備をめぐる協議はしていないという。

なお、今回の懲戒処分の効力は、現在全国の支店が紐づく弁護士法人VERYBEST(第二東京弁護士会)や、ベリーベスト弁護士法人(第一東京弁護士会)には及ばない。

また、東弁は、今回の公表によって問合せが増えることを考慮して、臨時の電話相談窓口を設置した。

・弁護士ドットコムからの「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」への質問に対する回答(2020年3月13日18時半追記)

【現在、東京三会に法人が分かれているが三者の関係は?酒井将弁護士のツイッターを見ると東弁以外の法人のことも紹介しているが、3つとも事実上の経営者なのか?】

これらの法人はいずれも独立した弁護士法人です。

ベリーベスト弁護士法人は萩原達也弁護士が代表社員を務めており、弁護士法人VERYBESTは若佐一朗弁護士が代表社員を務めています。

両弁護士法人に酒井将弁護士による支配関係はありません。

【以前東弁の法人所属だったか全国の支店がすべて二弁の法人に移っているようだが、理由は?】

弁護士法人ベリーベスト法律事務所が当時有していた従たる事務所を全て廃止して、新たに弁護士法人VERYBESTが従たる事務所を設置しました。

なお、2017年11月末に弁護士法人ベリーベスト法律事務所が廃止した従たる事務所の数は22でしたが、現時点で弁護士法人VERYBESTが有する従たる事務所の数は36です。

このような組織変更を行った理由ですが、弁護士法人の従たる事務所には弁護士法人の社員弁護士(いわゆる支店長)を置く必要があり、社員弁護士は当該弁護士法人の全ての債務について無限連帯責任を負います。

弁護士法人ベリーベスト法律事務所には、銀行借入があったため、多くの弁護士が無限連帯責任を負うことを嫌がり、支店長のなり手が不足する状況が生じました。

そこで、銀行借入のない法人(弁護士法人VERYBEST)を新規に設立し、支店は全てこの法人の従たる事務所とすることで、支店長候補の心理的負担を軽減するべく、このような組織変更を行いました。

弁護士法人ベリーベスト法律事務所の決算期が11月末であったため、2017年11月末に組織変更が行われました。」





だそうです。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:58| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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