2020年03月16日

東京弁護士会、弁護士法人を業務停止 過払い金めぐり紹介料


以下は、時事通信(2020/3/12)からの引用です。

「大手司法書士法人から過払い金返還請求事件を引き継いだ際、弁護士職務基本規程で禁じられた紹介料を支払ったとして、東京弁護士会は12日、「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」(東京都港区)を業務停止6カ月の懲戒処分とした。

代表社員の酒井将(43)、浅野健太郎(43)両弁護士も業務停止6カ月とした。

同事務所は2010年設立の新興大手。

ホームページや東京弁護士会によると、約220人の弁護士を抱え、国内外に38の支店を構える。

懲戒請求を受けた後、別の弁護士会に新法人を立ち上げ、国内支店の登録も移した。

新法人や支店に処分は及ばず、東京弁護士会は「懲戒逃れ」と指摘している。」





東京弁護士会のホームページにも、早速、掲載されています。
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-572.html
https://www.toben.or.jp/news/2020/03/post-541.html

現状の規定では、そういう懲戒逃れができてしまうのであれば、それができないないように、早急に、規定を整備する必要がありますね。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:49| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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