以下は、共同通信(2020年03月02日)からの引用です。
「最高裁は28日までに、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた対応策をまとめ、「事務連絡」として全国の裁判所に周知した。
至急でない裁判の期日を柔軟に変更したり、少年事件の集団審判など多数の当事者が出席する手続きでは代替手段を検討したりすることなどを求めている。
事務連絡は26日付。
裁判所の所在地やその周辺に外出自粛要請が出る事態になった場合は、一律に期日変更することも含めて検討する必要があるとした。
最高裁は政府の基本方針が決まったことに伴い、対策会議を開いたという。
さいたま地裁は28日、昨年9月にさいたま市で起きた小4男児殺害事件で、殺人罪などに問われた義父の裁判期日を取り消した。
他にも1件の裁判員裁判の公判を取りやめ、東京地裁も3月に予定されていた裁判員裁判5件の期日を全て取り消した。」
札幌でも、裁判員裁判の期日が延期になったという情報がありました。
通常の民事事件でも、3月中の期日は、必ずしも出頭を要しない弁論準備期日は、双方代理人とも電話会議に変更になったり、そうは行かない弁論期日は、延期になったりしているそうです。
今週金曜日のB型肝炎訴訟の期日も、沢山の傍聴席がある公開の法廷での弁論期日は取り消しとなり、非公開の和解期日ということになりました。
柔軟な対応なのか、過剰な反応なのか、何とも言えませんが、これを機に、一気にIT裁判が普及するかも知れませんね。
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