以下は、共同通信(2020年02月26日)からの引用です。
「認知症などで判断能力が不十分な人を支援するために裁判所が運用する成年後見制度を巡り、最高裁は、利用者が後見人に支払う報酬の具体的な算定方法に関する考え方をまとめた。
利用者への生活支援を確実に実施してもらうため、支援の実施状況により報酬を増減させる。
後見人の担い手確保のため、財産管理事務の報酬は利用者の経済的利益を一部考慮して反映させる。
関係者が25日、明らかにした。
最高裁は、27日に開かれる有識者会議で案を提示する。
これを踏まえ、各地の家庭裁判所でも検討を進める見通し。
成年後見制度では、家裁が弁護士や司法書士、親族から後見人を選定し報酬を決める。
後見人は利用者の財産管理や、福祉サービスの契約手続きなど日常生活の支援を行う。
最高裁の案では、後見人が必ず実施する「基本的事務」と、必要に応じて行う「付加的事務」に業務を分類。
基本的事務は、財産の調査や収支の確認、利用者の心身や生活状況の把握などが該当。
行わなかった場合は後見人の報酬を減額する。
後見人の就任時や継続中、終了時で実施するべき財産管理、生活支援ごとにひとくくりにして報酬を決める。
付加的事務は不動産の売却や遺産分割協議、福祉サービスの契約が含まれ、多く実施すれば報酬を増額する。
利用者の財産額を基準にする方法を基本的に実施しないが、付加的事務のうち、財産管理事項の報酬は利用者の経済的な利益の額も考慮する。
裁判所は今後、利用者が支払う報酬額をある程度予測できるように検討していく方針。
※成年後見制度
認知症や知的、精神障害などで判断能力が不十分な人を弁護士、司法書士、福祉関係者、親族らが支援する制度。
本人に代わり、預貯金の管理や福祉の利用手続きを行う。
日常生活の見守りも担う。
本人や家族らが利用を申し立て家庭裁判所が後見人らを選任する。
最高裁は生活支援の業務に対し報酬を手厚くし、状況に応じて後見人を交代しやすくするなど、運用を変更する考え方を示している。」
具体的な内容にもよりますが、ブラックボックスで決められるよりかは、良いのかも知れません。
ただ、日常生活の見守りは、我々にできることではありませんので、最近は、財産管理は専門家後見人、療養看護は親族後見人というのが、スタンダードになりつつあるようです。
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