以下は、共同通信(2020年02月03日)からの引用です。
「無免許運転で死亡事故を起こした男に、車の所有者への捜査が及ばないよう虚偽の供述をさせたとして、犯人隠避教唆の罪に問われた第二東京弁護士会所属の弁護士江口大和(えぐち・やまと)被告(33)に、横浜地裁(田村政喜(たむら・まさき)裁判長)は3日、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
弁護側は「虚偽供述を依頼していない」と無罪を主張していた。
判決理由で田村裁判長は「法的知識のない共犯者が虚偽のストーリーを作ったとは考えにくい。被告の関与が推認できる」と述べた。
事故は2016年5月12日、横浜市で起き、車の同乗者が死亡した。
判決によると、江口被告は、無免許と知りながら運転させた所有者の男(27)の刑事責任を免れさせるため、運転した男(23)に対し「勝手に持ち出した」とうその説明を警察官にするよう依頼した。
公判で検察側は「所有者の男らは法廷で虚偽供述を認めている。うそのストーリーは法的知識がある被告でないと作れない内容だ」と指摘。
弁護側は「男らの供述は信用できない」と反論していた。」
本当に、弁護士が、うその説明をするよう依頼したのであれば、ひどい話ですが、弁護士には、そこまでする動機がないように思いますし、「勝手に持ち出した」という言い訳は、弁護士が考えたにしては、余りにも稚拙なようにも思いますが。
執行猶予付きでも、懲役刑が確定すれば、弁護士資格を失いますので、当然、控訴するのでしょうが、さて、どうなるのでしょうか。
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