2019年12月26日

養育費1万〜2万円増額も 最高裁、算定表見直し社会情勢や税制反映


以下は、共同通信(2019年12月23日)からの引用です。

「最高裁の司法研修所は、離婚後に支払う子どもの養育費を裁判などで決める際に使われる算定表の改定版をまとめ、23日付の研究報告書で公表した。見直しは16年ぶり。収入から必要経費を差し引く算出方法に大きな変更はないが、現在の社会情勢や税制を反映。年収によっては月1万〜2万円程度増えるなど、全体的に増額傾向となった。現行表には「低額すぎる」との批判があり、改定版で改善が期待される。

養育費は夫婦の話し合いで決まらない場合、家裁の調停などで決める。算定表は夫婦の収入と子どもの年齢、人数に応じて、子どもと離れた側の親が支払う養育費の目安を一覧にした。額を公平、迅速に確定しやすく、調停の場などで広く使われている。

現行表は2003年作成。見直しを求める声が多く、司法研修所は家裁で実務を担う裁判官4人に研究を委嘱していた。

算定表では、総収入から税金や住宅費といった必要経費を差し引いた「基礎収入」を夫婦それぞれで算出し、それを基に子どもの生活費をどう分担するか、という考え方で養育費を決めている。

改定版もこの考え方を踏襲した上で、現在の所得税などの税率を踏まえた結果、総収入の中で基礎収入の占める割合が現行と比べて増えた。公立高の学費が減るなど、子どもの生活費も変動があった。

これらの事情を考慮した改定版は、全体的に養育費が増加傾向に。例えば夫が年収450万円、妻が200万円の会社員で、10歳の子ども1人を妻が引き取った場合、夫が支払う養育費は現行の月2万〜4万円から、4万〜6万円となる。高年収の一部では最大6万円増えるケースもあった。減額はなく、一部は変わらなかった。

養育費は子どもが成人するまで支払うのが一般的だが、報告書は民法改正で22年4月に成人年齢が18歳に引き下げられた後の対応にも言及。大半の子どもは18歳の段階で経済的に自立していないとして、現行通り20歳まで支払うべきだと結論付けた。

報告書は23日午前、裁判所のホームページにも掲載される。

※養育費算定表

養育費を支払う側の親の年収を縦軸、受け取る側の年収を横軸にして、双方が交わる点で額を確認する一覧表。給与所得者か自営業者かで支払額は異なる。子どもの人数や年齢によって、9枚の表に分かれている。養育費の額を決める方法や支払いの期間を定めた法令はなく、夫婦の言い分が対立すれば確定に時間がかかることも珍しくなかった。このため、現役裁判官有志の研究会が2003年、法律雑誌に現行の算定表である「簡易算定方式」を発表。改定版は昨年7月から研究に着手した。」





早速、裁判所のホームページに掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

冒頭の研究報告概要にも記載がありますが、「本研究の発表は、養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しない。」のだそうです。

すなわち、既に取り決められている養育費等は、今回の改訂の影響を受けることはなく、そのまま変わらないということです。

ところで、きちんとリンクが張れているかを確認するために、改めて裁判所のホームページを見たら、最初は幾つかのカテゴリーに分かれていたのが、1つ1つの表毎になっていますね。

全体を印刷するには、面倒くさいことこの上ないですが…。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:58| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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