以下は、讀賣新聞(2019/12/12)からの引用です。
「インターネットの検索サイト「グーグル」で自身の逮捕歴が表示されるのはプライバシーの侵害だとして、不起訴となった男性が米グーグルに検索結果の削除を求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁であり、高木勝己裁判長は原告側の訴えを認めた。
検索結果の削除を命じる判決は異例。
訴状などによると、男性は2012年7月、当時住んでいた北海道内で女性に性的暴行を加えたとして、強姦ごうかん(現・強制性交)容疑で道警に逮捕されたが、その後、嫌疑不十分で不起訴となった。
男性は、不起訴後もグーグルで検索すると、逮捕記事が表示されるとして、18年12月に提訴。
同社は「検索結果は社会的関心が極めて高い」などとして、請求棄却を求めていた。
検索サイトからの逮捕歴の削除を巡っては、最高裁が17年の決定で、「検索結果を提供する必要性を、公表されない利益が上回るのが明らかな場合」にだけ削除を認めるとの考え方を示していた。」
2017年の最高裁の決定については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/446763096.html
その後の2018年の最高裁の不受理決定については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/456705945.html
同じグーグル検索でも、削除を認めなかった2017年の最高裁決定の事案は、罰金刑の有罪判決。
同じく削除を認めなかった2018年の最高裁決定の事案は、執行猶予付きとはいえ懲役刑の同じく有罪判決。
これに対して、本件は、嫌疑不十分による不起訴というのが、大きな違いでしょうか。
札幌地裁ですから、同じ札幌弁護士会の弁護士が、原告の代理人だったのでしょうか。
当然、グーグルは控訴するのだと思いますが、さて、どうなるのでしょうか。
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