2019年12月02日

ベネッセに千円賠償命令 顧客情報流出、差し戻し審


以下は、共同通信(2019年11月21日)からの引用です。

「2014年のベネッセコーポレーション(岡山市)の顧客情報流出事件で精神的苦痛を受けたとして、氏名などが外部に漏れた男性が慰謝料10万円を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、大阪高裁は20日、プライバシーの侵害を認め千円の支払いを命じた。

木納敏和(きのう・としかず)裁判長は判決理由で、流出情報の全てを回収、抹消することは不可能だと指摘。

「流出は男性に精神的苦痛を生じさせ、流出先が不明なことは不安感を増幅させる」とし、私生活上の平穏を害したと判断した。

判決によると、男性と子供の名前、住所、電話番号などが14年6月下旬までに流出した。

15年の一審神戸地裁姫路支部と16年の二審大阪高裁はいずれも請求を棄却。

しかし最高裁第2小法廷が17年「二審は精神的損害の有無や程度を十分に検討していない」として二審判決を破棄し、審理を差し戻していた。

親会社のベネッセホールディングス広報部は「判決内容を精査した上で今後の対応を検討する」とのコメントを出した。」





2017年の破棄差戻しの最高裁判決には気が付きませんでしたが、幾らかの支払を認めた判決があったような…。





と思ったら、以下は、朝日新聞(2019年6月28日)からの引用です。

情報流出、ベネッセの賠償責任認める初の判決 東京高裁

「通信教育大手ベネッセコーポレーション(岡山市)の顧客情報流出をめぐり、顧客2人が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁(萩原秀紀裁判長)であった。

判決は、請求を棄却した一審を変更し、ベネッセと業務委託先の会社に対し、1人あたり2千円の支払いを命じた。

原告側によると、同様の訴訟でベネッセの賠償責任を認めたのは初めてという。

判決は、流出情報について「使用方法によっては、顧客の私生活の平穏に影響を及ぼす恐れがある」と指摘。

抽象的であっても不安を生じさせたうえ、自分の情報が適切に管理されるという期待を裏切ったとして、精神的損害を認めた。

昨年の一審・東京地裁判決は、ベネッセ側の注意義務違反は認めたが、「具体的な被害が確認されていない」などとして、賠償責任は否定していた。

原告側によると、同様の訴訟は1万人以上が起こしており、業務委託先の賠償責任を認めた例はあるが、ベネッセに対しては初めてという。

情報流出は2014年に発覚。

業務委託先の従業員が約3500万件の顧客情報を持ち出し、名簿業者に売却した。

ベネッセホールディングスは「判決内容を精査したうえで今後の対応を検討する」とコメントした。」





前者は一審神戸地裁姫路支部→控訴審大阪高裁、後者は一審東京地裁→控訴審東京高裁ですから、別の訴訟なのですね。

でもって、後者の控訴審判決は2019年6月27日と、前者の2017年の破棄差戻しの最高裁判決よりもずっと後ですから、最高裁判決を考慮した上での判決だった、ということのようです。

posted by 森越 壮史郎 at 12:39| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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